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○使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程
昭和56年4月7日水道事業管理規程第3号
使用水量の認定及び水道料金の減免に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市水道事業給水条例(昭和34年島原市条例第26号。以下「条例」という。)第26条に定める認定及び第33条に定める水道料金の減免の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 漏水 メーターから給水栓までにおいて、給水装置の損傷に起因する流水をいう。
(2) 地上漏水 地表面に現れる発見容易な漏水をいう。
(3) 地下漏水 地表面に現れない漏水で客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。
(4) 準地下漏水 当初地下漏水であつたが、地上漏水になつたと認められる漏水をいう。
(5) メーター計量水量 メーターによる計量された水量をいう。
(6) 認定使用水量 次条に基づいて認定した使用水量であつて、水道料金の対象となつた水量をいう。
(認定の基準)
第3条 使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異状があつたとき。

区分

認定方法

1 メーター不良

次の順序による。

2 文字盤不鮮明及び針折

1 前月の使用水量

3 メーター逆付き

2 1によつて使用水量を認定し難い場合は、前々月又は前年同月の使用水量とする。

4 ガラスくもり

5 水圧による破損


6 凍結による破損


7 その他検査の結果不合格


(2) 使用水量が不明のとき。

区分

認定方法

1 使用者不在

1 前月の使用水量

2 メーター物下

2 1によつて使用水量を認定し難い場合は、前々月又は前年同月の使用水量とする。

3 メーター埋設

4 メーター水没


5 猛犬工事現場等で立入困難


6 メーター取替え

新旧メーターの合算水量

7 消火栓の使用(火災、演習等を除く。)

使用時間1分1立方メートルを使用水量とする。

(軽減の基準)
第4条 水道料金の軽減は、次に定めるところによる。
(1) 料金の軽減

区分

軽減の方法

1 地下漏水の場合

2 ボールタツプの故障の場合

当月分の使用水量が前年同月又は修理後1か月後のいずれか多い方の使用水量の4倍を超える場合は、その超える部分に係る料金は免除し、4倍以下の部分については前年同月又は修理後1か月後のいずれか多い方の使用水量を差し引いた残りの部分の3分の2に係る料金を減額する。

3 準地下漏水の場合

当月分の使用水量が前年同月又は修理後1か月後のいずれか多い方の使用水量の4倍を超える場合は、その超える部分に係る料金は免除し、4倍以下の部分については前年同月又は修理後1か月後のいずれか多い方の使用水量を差し引いた残りの部分の2分の1に係る料金を減額する。

4 メーターユニオンからの漏水の場合

前年同月又は修理後1か月後のいずれか多い方の使用水量を基準とし、その超える部分に係る料金は免除する。

5 ビニール継手類のクラツクの場合

前年同月又は修理後1か月後のいずれか多い方の使用水量を基準とし、その超える部分に係る料金は免除する。

(2) 火災等の災害で管理者が特に必要と認めるときは、災害が発生した月に係る料金を免除する。
(3) 消火栓使用については、災害又は渇水等による公益的な臨時給水その他管理者が特に必要があると認めたときは、使用水量に係る料金を免除する。ただし、他都市への応援給水等については、この限りでない。
(適用除外)
第5条 使用者が給水装置の修理の請求を怠り、又は給水装置の善良な管理義務を怠つたために生じた事故については、前2条の規定は、適用しない。
(端数計算)
第6条 この規程において算定する水量が1立方メートルの端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(協議)
第7条 第3条及び第4条の基準により難い場合又は特別な事由により認定使用水量の算定が困難な場合は、その都度関係者が協議して定める。
(基本料金の減免)
第8条 管理者が公益上又は特別な理由があると認めたときは、基本料金を免除することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月25日水管規程第8号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。



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