○島原市国民健康保険財政調整基金条例
昭和57年3月26日条例第4号
島原市国民健康保険財政調整基金条例
(設置)
第1条 島原市国民健康保険事業の健全な運営を確保し、保険給付に要する費用その他財源に不足を生じたときの財源を積立てるため、島原市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、次の各号に掲げる資金をもつて積立てるものとする。
(1) 島原市国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)の毎会計年度において、歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部
(2) その他市長が必要と認めて予算に定める額
2 この基金は、保険給付費(後期高齢者支援金を含む。)の前年度決算額の10分の1に相当する額に達するまで積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。