○島原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月25日条例第24号
島原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、島原市の議会議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。
(総数の減数)
第2条 島原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第144条の2第9項本文の規定により算定した掲示場の総数について、投票区の区域の地勢、交通、有権者の分布等の状況を考慮し、特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定によりその総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。