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○島原市不用品交換あつせん実施要綱
昭和57年4月1日告示第19号
島原市不用品交換あつせん実施要綱
(目的)
第1条 一般家庭及び事業所等において不用となつた生活関連物資を市民相互が交換等を円滑に行うに必要なあつせんを行い、不用品の有効利用を図るとともに、物を大切にする運動及びごみを減らす運動の一環としてこれを推進し、もつて物価の安定に資することを目的とする。
(対象品目、あつせん期間及び条件)
第2条 対象品目、あつせん期間及び条件は、別表のとおりとし、次の各号に該当する場合は、対象品目から除外するものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)に定める担保物件設定品又は税法等に基づく差押物品であるもの
(2) 盗難品及び民法に定める所有権者の不明確なもの
(3) 代金の支払いが完了していないもの
2 あつせんが成立した後、前項第1号から第3号までの規定に該当することが判明した場合であつても、市はその責を負わない。
(あつせんの登録)
第3条 不用品の交換あつせんを希望するものは、不用品交換あつせん申込書兼登録台帳(様式第1号)により、市役所に来庁し、又は電話により申し込み、登録するものとする。
(あつせんの方法)
第4条 市は前条の規定による申込みがあつた場合は、あつせん登録台帳に登録し、不用品の交換又は譲渡を希望する者に対してあつせんを行うものとする。
2 前項のあつせんとは、不用品の再利用等を希望するものに対し、該当する不用品の提供者の住所、氏名、連絡先等の登録内容を紹介するものとし、これに基づく交換又は譲渡に係る条件や疑義については、当事者が責任をもつて解決するものとする。
(あつせん登録の期間)
第5条 不用品のあつせん登録期間は、第3条による申込みを受けた日から1年以内とする。
(登録の抹消)
第6条 第3条による申込者が、あつせんの申込みを取り消す場合又は不用品の提供者は市役所に登録の抹消を申し出なければならない。
2 前項に規定するほか、登録抹消の日は、登録期間の満了日とする。
(登録台帳の閲覧等)
第7条 市は、あつせん登録台帳を市民の閲覧に供するものとし、また、市長が必要と認めたときは、市広報等により公表するものとする。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
不用品交換あつせん対象品目表

分類

対象品目

あつせん期間

条件

1 家具

洋服ダンス、和ダンス、食器棚、整理ダンス、茶ダンス、テーブル、机、椅子、その他これに類する家具

一年以内

今後の使用に十分耐えるもの

2 電化製品

テレビ、冷蔵庫、ステレオ、クーラー(エアコン)、ジューサー、ミキサー、掃除機、扇風機、コタツ、時計(電気)、アイロン、照明器具、ドライヤー、その他これに類する電化製品

欠かん品、故障品を除き今後の使用に耐える安全製品であるもの

3 精密機器

カメラ、8ミリカメラ、映写機、顕微鏡、望遠鏡、時計、その他これに類する精密機器

4 車輌

白転車(大人用)、リヤカー

5 子供用機器

三輪車、自転車(小人用)、ブランコ、スベリ台、乳児用ベツド、学習机、子供用椅子、子供用スポーツ用品類、その他これに類するもの

6 その他

その他市が適当と認めたもの

(引出もの、学生服など)

様式第1号(第3条関係)



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