○島原市ごみ再資源化推進報奨金交付要綱
昭和57年5月18日告示第31号
島原市ごみ再資源化推進報奨金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、再資源化可能な古紙、くず鉄類及び繊維類(以下「廃品」という。)の回収に対し報奨金を交付して、ごみの再資源化運動の推進と生活環境の浄化を図ることを目的とする。
(報奨金交付対象)
第2条 報奨金の交付は、島原市民で組織する営利を目的としない公共的団体(以下「団体」という。)で、島原市内の廃品を共同収集し業者に引き渡したものに対して行う。
(報奨金の基準)
第3条 報奨金の交付対象となる廃品及び交付金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 古紙・繊維類 1キログラムにつき 5円
(2) くず鉄・空かん類 1キログラムにつき 5円
(報告書の提出)
第4条 報奨金の交付を受けようとする団体の代表者は、廃品を収集し引き渡した後、速やかに報告書(
別紙様式)に業者が発行する廃品引取伝票の写、その他の廃品引取の事実を証明するものを添えて、市長に提出するものとする。
(報奨金の交付)
第5条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、報奨金を交付するものとする。
(報奨金の返還)
第6条 市長は、虚偽の申告、その他の不正な方法により報奨金の交付を受けた者に対し、報奨金の全部又は一部の返還を命じることができる。
附 則
この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日告示第20号)
この要綱は、昭和58年度の予算に係る報奨金から適用する。
附 則(平成2年7月24日告示第32号)
この要綱は、平成2年8月1日から施行し、改正後の島原市ごみ再資源化推進報奨金交付要綱第3条の規定は、施行の日以後に共同収集し、業者に引き渡したものに交付する報奨金から適用する。
附 則(平成22年8月1日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第60号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別紙様式