○島原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年12月25日選挙管理委員会規程第1号
島原市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
(趣旨)
(掲示場の設置場所)
第2条 掲示場を設置する場所は、選挙のつど、島原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(掲示場の様式等)
第3条 委員会は、
別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。
3 掲示場の区画には、
別記様式の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第4条 市の議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合は、その候補者の立候補届出受理番号と同一番号が表示された区画に掲示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第5条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日は、選挙期日の告示の日からとする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し、必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)