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○島原市補助金等交付規則
昭和58年3月31日規則第9号
島原市補助金等交付規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令・条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項並びに補助金等の使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金で、市長が別に定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は別に定める。
第2章 補助金等の交付の申請および決定
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、交付申請書(様式第1号。ただし、契約申込みにあつては、これに準ずる書類)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付決定の除外)
第5条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金等の交付決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容を、及びこれに条件を付したときはその条件を、交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をしたものに通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又は、これに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定後、天災地変・その他事情の変更により、補助事業等の全部若しくは、一部を継続する必要がなくなつたとき、又は遂行できなくなつたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取消し又はその決定の内容若しくは、これに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 第7条の規定は、前項の取消し又は変更した場合について準用する。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令及びこの規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行うものとし、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第11条 市長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができるものとする。
2 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 事業計画書、収支予算書その他第4条の規定により市長に提出した書類の内容を変更(別に定める軽微な変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了していないとき、又は補助事業等の遂行が困難となつたとき。
(補助事業等の遂行等の指示)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又は、これに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つて補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることができる。この場合において、市長は、補助事業者等が前項の規定による指示の内容に適合させるための措置を、市長の指定する期日までにとらないときは、第17条第1項の規定により、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは別に定めるところにより、実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者等が補助金等の最終の受領者でない場合において、前項の報告をするときは、当該補助金等の最終の受領者が当該補助事業者等に対して、提出した実績報告に関する書類の写を実績報告書に添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 補助事業者等のうち運営費の補助を受ける団体にあっては、当該団体の決算確定後、速やかに決算書を市長へ提出するものとする。この場合において、市長は、当該決算書に記載された補助金額と本市が交付した補助金の額の確定額と一致するか確認するものとする。
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付額確定通知書(様式第4号)によりその旨を当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正措置)
第15条 市長は、補助事業等の完了に係る補助事業等の実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び、これに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 第13条の規定は、前項の規定により、行う措置について準用する。
(補助金等の交付)
第16条 第14条の規定により通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条による交付決定後、補助金等を概算払または前金払により交付することができる。この場合において、補助事業者等は、概算払(前金払)交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
第4章 補助金等の返還等
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が第5条の2各号のいずれかに該当することが判明し、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
(補助金等の返還)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額はまず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 市長は、第1項または前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、加算金または延滞金の全部又は一部を免除することができる。
6 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を遅延させないため、採つた措置および当該加算金または延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて別に定めるもの
(補助金等の交付手続きの特例)
第21条 市長は別に定めるところにより、第4条、第7条、第13条、第14条又は第16条の規定にかかわらず、当該各条の手続きを併合又は省略して補助金等を交付することができる。
(様式の特例)
第22条 市長は、特に理由があると認めるときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 島原市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和43年島原市規則第11号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に交付され、又は決定若しくは事業の承認がなされた補助金等については、なお従前の例による。
4 有明町の編入の日前に、有明町長に対してなされた補助金等に係る交付の申請、手続、その他の行為及び有明町長のした補助金等に係る交付の決定、手続、その他の行為は、別に定めるものを除くほか、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月28日規則第24号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第13条関係)
様式第4号(第14条関係)
様式第5号(第16条関係)
様式第6号(第16条関係)



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