○島原市職員職名規程
昭和58年6月30日訓令第4号
島原市職員職名規程
(目的)
(職名)
第2条 職員の職名は、職員及び条件付職員とする。
(補職名)
(役職名)
第4条 職員の組織上の職の名称(以下「役職名」という。)は、
別表第2のとおりとする。
(職種名)
第5条 特別の事務又は業務に従事する者で、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、第2条に定める職名のほか
別表第3の職種名を置く。
(職種等の特例)
第6条 職務の性質等により市長が特に必要があると認めるときは、別の職名、補職名、役職名又は職種名を用いることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
(島原市職員職名規程の廃止)
2 島原市職員職名規程(昭和31年島原市規程第2号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規程施行の際、現に
別表第1及び
別表第2に定める補職名及び職種名と同じ補職名及び職種名に補され又は命じられている者は、別に辞令を発しられない限り、引き続きこの規程に規定する補職名及び職種名を保有するものとする。
4 この規程施行の際、現に「清掃作業員」の職種名を有する者は、別に辞令を用いないで「環境整備員」を命ぜられたものとする。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月11日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令施行の際、現に「用務員」の職種名を有する者は、別に辞令を用いないで「校務主事」を命ぜられたものとする。
附 則(平成10年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日訓令第7号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に「主任保母」又は「保母」の職種名を有する者は、別に辞令を用いないでそれぞれ「主任保育士」又は「保育士」を命ぜられたものとする。
附 則(平成14年3月1日訓令第2号)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
2 第2条の規程による改正後の島原市職員職名規程施行の際、現に保健婦又は看護婦の職種名を有する者は、別に辞令を用いないでそれぞれ保健師又は看護師を命ぜられたものとする。
附 則(平成19年3月23日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令施行の際現に「事務吏員」若しくは「技術吏員」に任命され、又は「事務員」若しくは「技術員」に命じられていた者は、別に辞令を用いないで「職員」に任命されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の島原市職員職名規程に規定する補職名で次の表の左欄に掲げる補職名に補されていた者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる補職名に補されたものとする。
附 則(平成25年12月10日訓令第15号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際現にこの訓令による改正前の島原市職員職名規程に規定する補職名で次の表の左欄に掲げる補職名に補されていた者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる補職名に補されたものとする。
附 則(平成27年9月1日訓令第5号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月15日訓令第2号)
この訓令は、発令の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
部長 理事 課長 参事 課長補佐 係長 主任 主査 主事 技師 事務員 技術員 |
別表第2(第4条関係)
市長公室長 部長 島原ふるさと創生本部長 福祉事務所長 会計管理者 部次長 課長 有明支所長 主幹 次長 副本部長 班長 室長 所長 副所長 施設長 園長 館長 |
別表第3(第5条関係)
保健師 看護師 管理栄養士 栄養士 自動車運転技術員 |