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○島原市車いす短期貸出事業要綱
昭和58年3月24日告示第10号
島原市車いす短期貸出事業要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、日頃家の中に閉じこもりがちな歩行困難な者及び寝たきり老人が、家族と共に、レクレーシヨン、行楽、買物等、多目的に車いすを活用することにより、日常生活圏を拡大し、福祉の増進を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、島原市とする。
(貸出し対象者)
第3条 車いす短期貸出事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 島原市に住所を有する身体に障害のある者及び寝たきり老人
(2) その他市長が特に認める者
(申請書の提出)
第4条 車いすを借り受けようとする者は、あらかじめ借受申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第5条 車いすの貸出期間については、おおむね1週間以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては期間を超えて貸出しすることができる。
(管理義務)
第6条 借受者は、借り受けた車いすを善良なる管理者の注意義務をもつて維持管理しなければならない。
2 借受者は車いす使用の権利を転貸してはならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第7条 借受者が故意又は重大な過失により滅失或いはき損した場合、市長は損害の賠償を求めることができる。
2 借受者は、借受期間中に生じたすべての事故につき、その責を負うものとする。
(事務管理)
第8条 この事業の事務を処理するために、次の帳票を備える。
(1) 車いす短期貸出受付処理簿(様式1)
(2) 車いす借受申請書兼借用証書(様式2)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和58年4月1日より実施する。
附 則(平成5年2月16日告示第5号)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
2 この要綱各条の規定による改正後の当該要綱の各様式の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用する。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の当該要綱の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式(省略)



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