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○島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱
昭和58年8月13日告示第36号
島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は農林水産業の振興を図るため農林水産振興事業を行う者に対し、予算の定めるところにより、農林水産業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象および補助率(額))
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助率(額)は、別表のとおりとする。
(申請の手続)
第3条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付資料については、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 補助事業等の事業計画書(様式第1号)
(2) 補助事業等に係る収支予算書(様式第2号)又はこれに代る書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第4条 規則第6条の規定による条件は、補助事業者等が、補助金の収入及び補助事業等の支出を記載した帳簿を備え5年間保存しておくものとする。
(変更等の承認)
第5条 規則第11条の規定により、補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、計画変更承認書(様式第4号)により承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了していないとき、又は補助事業等の遂行が困難になつたとき。
(状況報告等)
第6条 規則第11条の規定による報告は、次によるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業着手届 (様式第5号)
(2) 事業完了届 (様式第5号)
2 前項の報告は、事業着手又は事業完了の日から7日以内とする。
(検査)
第7条 市長は、事業完了届があつたときは、事業の完了の検査を行い、竣功確認検査調書(様式第6号)により完了の確認をするものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、規則第13条の規定により実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、当該補助事業等の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定による交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定後、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合において、補助事業者等は、概算払(前金払)交付請求書(規則様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(他の法令との関係)
第10条 この要綱は、市長を経由して交付される国・県補助金に対して準用する。この場合において、第2条の規定は、それぞれ国又は県が定めたものを適用するものとする。
附 則
1 この要綱は、昭和58年度の予算に係る補助金から適用する。
2 次に掲げる要綱は廃止する。
島原市新農政推進特別対策事業費補助金交付要綱
3 有明町の編入の日前に、有明町長に対してなされた補助金に係る交付の申請、手続、その他の行為並びに有明町長のした補助金に係る交付の決定、手続その他の行為は、別に定めるものを除くほか、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成4年2月17日告示第12号)
この要綱は、平成3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成16年3月31日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成17年12月28日告示第110号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成18年9月29日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年10月26日告示第137号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成18年12月26日告示第148号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年5月14日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年6月19日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年10月12日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年3月27日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年4月11日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年11月26日告示第137号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成21年2月27日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成21年12月28日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年1月22日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年2月10日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年3月23日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年12月24日告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年12月28日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成23年8月10日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年5月11日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年10月1日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年1月30日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年4月15日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年12月26日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年7月11日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年9月30日告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年3月18日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年5月20日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年6月24日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年12月10日告示第151号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年2月5日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年4月20日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年1月11日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年7月14日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年10月3日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年12月27日告示第141号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年4月26日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年8月20日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年12月14日告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成31年4月25日告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年6月21日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年7月10日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年3月5日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年6月1日告示第58号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年7月1日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年10月15日告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年1月21日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年3月30日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年9月10日告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年10月20日告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年10月3日告示第111号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年4月3日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年10月2日告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年2月1日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年4月15日告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年7月1日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年10月1日告示第102号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
1 農業関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

青年農業者育成事業

青年農業者の活動費、運営費、育成費

市長がその都度認める額

青年農業者育成協議会

農業後継者育成活動事業

農業後継者の活動費、運営費

市長がその都度認める額

農業後継者連絡協議会

環境保全型農業推進事業

環境保全型農業への取組に要する経費

市長がその都度認める額

島原市環境保全型農業推進協議会

雇用労力支援システム事業

雇用労力支援システム事業補助金交付要領による

市長がその都度認める額

農業協同組合等

担い手育成総合支援協議会運営事業

担い手育成総合支援協議会の運営費

市長がその都度認める額

担い手育成総合支援協議会

認定農業者協議会運営事業

認定農業者協議会の活動費、運営費

市長がその都度認める額

認定農業者協議会

農業士会活動事業

農業士会の活動費

市長がその都度認める額

島原市農業士会

島原市農業振興協議会運営事業

協議会の運営費

市長がその都度認める額

島原市農業振興協議会

農業用廃プラスチック処理

農業用廃プラスチックの処分に要する経費

事業費の1/3以内

島原市園芸用等廃プラスチック適正処理推進協議会

野菜価格安定事業

指定産地等の育成に要する経費

生産者負担額の30%以内

農業協同組合等

葉たばこ病害虫防除対策事業

葉たばこ生産ほ場の土壌消毒及び黄斑えそ病の防除に要する経費

防疫に要する経費の10%以内

たばこ生産組合

地域農業活性化支援事業

地域農業活性化支援事業補助金交付要領による

地域農業活性化支援事業補助金交付要領による

新規就農者及び認定農業者で組織する団体等

種馬鈴薯産地維持対策事業

種馬鈴薯産地維持対策費補助金交付要領による

種馬鈴薯産地維持対策費補助金交付要領による

馬鈴薯採種組合

経営所得安定対策等推進事業

国の基準による

県の基準による

島原市農業再生協議会

長崎県畑地化促進事業

国の基準による

県の基準による

島原市農業再生協議会

ながさき農業デジタル化促進事業

県の基準による

県の基準による

市費義務負担

農業者で組織する団体等

ながさき産地基盤整備・強靭化事業

県の基準による

県の基準による

市費義務負担

農業者で組織する団体等

ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業

県の基準による

県の基準による

市費義務負担

農業者で組織する団体等

ながさき農林業グリーン化総合対策事業

県の基準による

県の基準による

市費義務負担

農業者で組織する団体等

長崎県強い農業づくり総合支援交付金事業

国の基準による

県の基準による

市費上乗せ5%以内または10%以内

千円未満の端数は切り捨て

農業者で組織する団体等

農地利用効率化等支援交付金

国の基準による

県の基準による

実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体等

産地生産基盤パワーアップ事業

県の産地パワーアップ計画等による

国・県の基準による

市費上乗せ10%以内

担い手農業者及び農業者で組織する団体等

農業用ハウス強靭化緊急対策事業

国の基準による

県の基準による

農業者で組織する団体等

経営継承・発展支援事業

国の基準による

国の基準による

中心経営体等から経営の主宰権の移譲を受けた後継者

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

農業の生産・経営、農畜産物の流通・消費対策のための総合的推進経費

国・県の基準による

市費上乗せ10%以内

農業関係法人及び団体等

島原市環境保全型農業直接支払交付金

国・県の基準による

国・県の基準による

農業者で組織する団体等

鳥獣被害対策事業

国の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以内

千円未満の端数切り捨て

農業者で組織する団体等

長崎県鳥獣被害防止総合対策事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以内

千円未満の端数切り捨て

農業者で組織する団体等

土地改良区事業

土地改良区の運営費

市長がその都度認める額

土地改良区

市長が認める土地改良区合同事務所の設立に要する経費

市長がその都度認める額

協議会及び合同事務所等

島原市土地改良区合同事務所の運営費

市長がその都度認める額

島原市土地改良区合同事務所

元気ある担い手アクション支援事業

県の基準による

県の基準による

(市費上乗せ市長がその都度認める額)

担い手協議会等

農地集積・集約化対策事業

国の基準による

国の基準による

農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域及び個人

農林水産業雇用促進事業

認定農業者が転入者を正規雇用して支払う給与

農林水産業雇用促進事業補助金交付要領による

認定農業者等

耕作放棄地復旧活動支援事業

耕作放棄地復旧活動支援組織の活動経費

県の基準による

耕作放棄地復旧活動支援組織

耕作放棄地解消総合対策事業

荒廃農地等の利活用促進への取組に要する経費

国・県の基準による

農業者で組織する団体等

2 畜産関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

家畜自衛防疫事業

家畜伝染病の予防液剤購入費

事業費の20%以内

農業者で組織する家畜自衛防疫団体

基礎家畜保留事業

優良な繁殖基礎家畜の保留

肉用牛:保留牛1頭あたり50千円以内

乳用牛:保留牛1頭あたり20千円以内

豚:保留豚1頭あたり10千円以内

家畜飼養者

受精卵移植推進事業

受精卵移植の推進に要する経費

会員1人あたり15千円

受精卵移植研究会

島原市肉用牛導入支援事業

島原市肉用牛導入支援事業補助金交付要領による

繁殖牛:1頭あたり30千円以内

肥育牛:1頭あたり13千円以内

家畜飼養者

乳用牛群改良推進事業

乳牛の検定事業費

会員1人あたり12千円

乳用牛群改良検定組合

牛疫病防疫対策事業

牛の疫病防疫に要する経費

会員1人あたり3千円

牛疫病防疫対策協議会

和牛改良推進事業

和牛改良推進に要する経費

会員1人あたり2千円

和牛改良組合

酪農ヘルパー利用組合事業

酪農ヘルパー利用組合運営に要する経費

会員1人あたり9千円

酪農ヘルパー利用組合

畜産環境衛生保全事業

畜産環境衛生を推進するため必要な薬剤及び資材の購入費

事業費の1/3以内、1経営体あたり上限500千円

畜産環境衛生保全推進協議会

長崎県家畜導入事業

優良な肉用繁殖雌牛の導入経費

県の基準による市費上乗せ牛1頭あたり37,800円

農業協同組合

畜産クラスター構築事業

家畜飼養施設、家畜排せつ物処理施設等の整備及び補改修、家畜の導入に要する経費

国の基準による

市費上乗せ5%以内、上限500万円以内

畜産クラスター協議会

島原半島良質堆肥広域流通促進事業

堆肥の島原半島外流通対策に必要な施設・機械等の整備に要する経費

県の基準による

市費上乗せ5%以内

堆肥ヘルパー組織

(3戸以上の営農集団)

肉用牛パワーアップ事業

肉用牛飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設、その他肉用牛生産の効率化・省力化に必要な施設・機械等の整備及び補改修に要する経費

県の基準による

共同利用施設・共同利用機械は市費上乗せ10%以内

営農集団、農業協同組合等

ASF侵入防止緊急支援事業

養豚農場における野生動物侵入防止柵の整備に要する経費

1/4以内

ただし、設置長1mあたり上限単価2,380円以内

島原市養豚協議会

長崎県畜産環境対策総合支援事業




堆肥等の高品質化、ペレット化等に係る施設等の整備又は補改修に要する経費

国の基準による





2者以上の異なる役割を担う者が参加する協議会



3 林業関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

強い林業・木材産業づくり交付金

国の基準による

国の基準による

市費上乗せ10%以内

林業者の組織する団体等

ながさき森林環境保全事業

県の基準による

県の基準による

島原半島森林のつどい実行委員会

森林整備地域活動支援交付金

国の基準による

国の基準による

雲仙森林組合

高性能林業機械導入事業

国の基準による

国・県の基準による

市費上乗せ1/4以内

森林組合法(昭和53年法律第36号)に定める組合法人

林業関連設備改良事業

林業関連設備の整備、改良等に要する経費

市長がその都度認める額

森林組合法に定める組合法人

森林・山村多面的機能発揮対策事業

県の基準による

国・県の基準による

長崎県森林・山村対策協議会

4 耕地関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

島原市単独




土地改良事業




農道整備事業

農道の新設又は改良(市の設計基準に適合するもの)に要する経費



延長100m以上、幅員3m以上、受益面積1ha以上、受益戸数3戸以上、起点・終点が幅員3m以上の道路に接続する農道

80%以内

事業主体(地元)

延長100m以上、幅員3m以上、受益面積1ha以上、受益戸数3戸以上、終点が道路に接続しない農道

60%以内

事業主体(地元)


10%以内

事業主体(市)

農道の改良舗装並びに農道の舗装に要する経費


事業費の80%を農林漁業金融公庫から土地改良資金を受益者で借り入れる。これの償還金については、全額市が補助する。

延長200m以上、幅員3m以上、受益戸数5戸以上、並びに特に市長が認めた地区で農林漁業資金貸付基準に適合する農道(農業振興地域内)


圃場整備事業

市長が認める団体が農地につき行う区画整理事業並びにこれに伴うかんがい排水暗渠排水等の事業を総合的に実施する事業に要する経費

市長がその都度認める額

事業主体(地元)

受益面積おおむね0.5ha以上、受益戸数2戸以上



将来計画される国県の補助対象事業の区域外であること



老朽溜池整備事業

市長が認める団体が行う老朽溜池の整備事業に要する経費

80%以内

事業主体(地元)

国・県の補助に該当しないもの、老朽化した農業溜池を補強改修して決壊を未然に防止する事業、浚渫事業



農林漁業資金償還事業




農道舗装事業融資金元利償還事業

市が施工した土地改良事業で市に替わり地元が借り入れた農林漁業資金の元利償還にかかわるもの

100%

事業主体(市)

地元が施工した土地改良事業で市に替わり地元が借り入れた農林漁業資金の元利償還にかかわるもの

市長がその都度認める額

事業主体(地元)

土地基盤整備事業元利償還事業

市が施工した土地改良事業で市に替わり地元が借り入れた農林漁業資金の元利償還にかかわるもの

100%

事業主体(市)

農業振興特別対策事業

国・県の補助事業で実施整備した生産施設の畑地かんがい施設と共同防除施設補修事業

市長がその都度認める額

補助事業の実施団体

島原市多面的機能支払交付金

市長が認める活動組織及び広域協定運営委員会が行う、地域資源の保全活動等に要する経費

国・県の基準による

活動組織・広域協定運営委員会

市長が認める広域協定運営委員会の運営に係る経費

市長がその都度認める額

広域協定運営委員会

農業経営高度化支援事業

国が行う農業経営高度化支援事業に基づき実施する次に掲げる事業に要する経費

国・県の基準による

土地改良区等

(1) 高度土地利用調整事業

(2) 耕作放棄地解消支援事業

(3) 農業経営高度化促進事業

(4) 耕地利用高度化推進事業

(5) 耕作放棄地活用推進事業

土地改良施設維持管理適正化事業

土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費

10%

土地改良区等

農業水利施設ストックマネジメント事業

県の基準による

県の基準による

土地改良区等

5 水産関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

漁業後継者育成活動事業

漁業後継者の育成、確保、先進地視察研修費

市長がその都度認める額

島原市漁業後継者育成協議会

水産振興協議会事業

わかめ、こんぶ等の奨励指導、種苗培養、流通及び研修等の事業並びに職員の賃金

市長がその都度認める額

島原市水産振興協議会

利子補給事業

漁業近代化資金

沿岸漁業経営安定資金

沿岸漁業等振興資金

制度資金及び信漁連プロパー資金借入れに係る利子補給費

1/100以内

漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会

活力ある海づくり事業

栽培漁業の事業に対する経費

市長がその都度認める額

漁業協同組合

種苗放流事業

各種種苗放流事業に要する経費

市長がその都度認める額

漁業協同組合及び島原市水産振興協議会

新たにチャレンジ水産経営応援事業

県の基準による

県の基準による

(ソフト事業は市費上乗せ1/4以内。ハード事業は市費上乗せ1/6。ただし、千円未満の端数は千円に切り上げ)

漁業者

漁業協同組合及び漁業者で組織する団体

島原市水産振興協議会

水産業強化支援事業

国の基準による

国の基準による

(ソフト事業は地元負担の1/2以内。ハード事業は市費上乗せ10%以内)

漁業協同組合及び漁業者等で組織する団体

漁業経営構造改善事業

国の基準による

国の基準による

(市費上乗せ10%以内)

漁業協同組合及び漁業者で組織する団体

水産基盤整備事業

国の基準による

国の基準による

(市費上乗せ10%以内。ただし、魚礁設置については1/6以内)

漁業協同組合

FRP漁船廃船処理事業

FRP漁船の廃船処理に要する経費

1隻当たり、廃船処理にかかつた費用の1/3以内。ただし、算出された額が8万円を越える場合には8万円を上限とする。

廃船しようとするFRP漁船を所有する漁業者(個人)

資源を育む長崎の海づくり事業

ガザミの資源回復を図るため、抱卵ガザミの購入額と産卵後のガザミの販売額の差額(損失)補てんをするために要する経費

事業費(抱卵ガザミの購入額と産卵後のガザミの販売価格の差額)の25%以内

漁業協同組合等

漁業と漁村を支える人づくり事業

県の基準による

県の基準による

(市費上乗せ50%以内)

漁業者

有明海漂流物等回収処理事業

漁船の事故防止等のために漂流流木等の回収及び市が管理する施設等に漂流して堆積した流木、土砂等の除去に要する経費

事業費の10/10。ただし、傭船単価等については、市長が定める額

漁業協同組合

島原市漁業用燃油高騰対策事業

島原市漁業用燃油高騰対策事業補助金交付要領による

国庫補助事業「漁業経営セーフティーネット構築等事業」において、補填された交付金のうち漁業者負担分の1/2以内

漁業協同組合

地域振興対策陸上養殖推進事業

地域振興に資することを目的に新たに取り組みが行われる陸上養殖の種苗購入に要する経費

種苗購入費の50%以内

漁業協同組合

ながさき型マーケット・イン養殖産地育成事業

県の基準による

県の補助対象事業費の1/6。ただし、千円未満の端数は千円に切り上げ

漁業協同組合又は養殖業者等によるグループ

地元高級魚地産地消促進事業

地元高級魚地産地消促進事業実施要領による

30%。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額

漁業協同組合

養殖業継続・再生緊急対策事業

県の基準による

2/3。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを千円に切り上げた額

漁業協同組合

漁協経費負担軽減対策事業

県の基準による

県の補助対象事業費の1/6。ただし、千円未満の端数は千円に切り上げ

漁業協同組合

漁業用廃棄物処理事業

漁業用廃棄物の適正処理に要する経費

漁業用廃棄物の適正処理に要する費用の1/3以内。ただし、算出された額が15万円を超える場合には15万円を上限とする。

漁業協同組合

特認事業

市長が特に必要と認める事業

市長がその都度認める額

漁業協同組合等

様式(省略)



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