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○島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱
昭和58年8月13日告示第36号
島原市農林水産業振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は農林水産業の振興を図るため農林水産振興事業を行う者に対し、予算の定めるところにより、農林水産業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象および補助率(額))
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助率(額)は、別表のとおりとする。
(申請の手続)
第3条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者等」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付資料については、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 補助事業等の事業計画書(様式第1号)
(2) 補助事業等に係る収支予算書(様式第2号)又はこれに代る書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書及び図面
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第4条 規則第6条の規定による条件は、補助事業者等が、補助金の収入及び補助事業等の支出を記載した帳簿を備え5年間保存しておくものとする。
(変更等の承認)
第5条 規則第11条の規定により、補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、計画変更承認書(様式第4号)により承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了していないとき、又は補助事業等の遂行が困難になつたとき。
(状況報告等)
第6条 規則第11条の規定による報告は、次によるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業着手届 (様式第5号)
(2) 事業完了届 (様式第5号)
2 前項の報告は、事業着手又は事業完了の日から7日以内とする。
(検査)
第7条 市長は、事業完了届があつたときは、事業の完了の検査を行い、竣功確認検査調書(様式第6号)により完了の確認をするものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、規則第13条の規定により実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、当該補助事業等の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 事業実績書(様式第7号)
(2) 収支精算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条の規定による交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定後、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。この場合において、補助事業者等は、概算払(前金払)交付請求書(規則様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(他の法令との関係)
第10条 この要綱は、市長を経由して交付される国・県補助金に対して準用する。この場合において、第2条の規定は、それぞれ国又は県が定めたものを適用するものとする。
附 則
1 この要綱は、昭和58年度の予算に係る補助金から適用する。
2 次に掲げる要綱は廃止する。
島原市新農政推進特別対策事業費補助金交付要綱
3 有明町の編入の日前に、有明町長に対してなされた補助金に係る交付の申請、手続、その他の行為並びに有明町長のした補助金に係る交付の決定、手続その他の行為は、別に定めるものを除くほか、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成4年2月17日告示第12号)
この要綱は、平成3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成16年3月31日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成17年12月28日告示第110号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成18年9月29日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成18年10月26日告示第137号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成18年12月26日告示第148号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年5月14日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年6月19日告示第50号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年10月12日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年3月27日告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年4月11日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成20年11月26日告示第137号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成21年2月27日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成21年12月28日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年1月22日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年2月10日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年3月23日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年12月24日告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成22年12月28日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成23年8月10日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年5月11日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年10月1日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年1月30日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年4月15日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成25年12月26日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年7月11日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年9月30日告示第135号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年3月18日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年5月20日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年6月24日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年12月10日告示第151号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年2月5日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年4月20日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年1月11日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年7月14日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年10月3日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年12月27日告示第141号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年4月26日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年8月20日告示第84号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年12月14日告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成31年4月25日告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年6月21日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和元年7月10日告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年3月5日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年6月1日告示第58号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年7月1日告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年10月15日告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年1月21日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年3月30日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年9月10日告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年10月20日告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年10月3日告示第111号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年4月3日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年10月2日告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年2月1日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年4月15日告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年7月1日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年10月1日告示第102号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和7年4月1日告示第59号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 農業関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率等

備考

青年農業者育成事業

青年農業者の活動費、運営費、育成費

青年農業者育成事業補助金交付要領による

青年農業者育成協議会


農業後継者育成活動事業

農業後継者の活動費、運営費

会員1人当たり3,000円以内

農業後継者連絡協議会

環境保全型農業推進事業

環境保全型農業への取組に要する経費

環境保全型農業推進事業補助金交付要領による

島原市環境保全型農業推進協議会

雇用労力支援システム事業

雇用労力支援システム事業補助金交付要領による

補助対象事業費の1/2以内

1,000円未満切捨て

農業協同組合等

担い手育成総合支援協議会運営事業

担い手育成総合支援協議会の活動費

活動費から個人負担金を除した額

補助上限額25万円

担い手育成総合支援協議会

認定農業者協議会運営事業

認定農業者協議会の活動費、運営費

会員1人当たり3,000円以内

認定農業者協議会

農業士会活動事業

農業士会の活動費

会員1人当たり12,000円以内

島原市農業士会

島原市農業振興協議会運営事業

島原市農業振興協議会の運営費

1会員当たり20,000円以内

島原市農業振興協議会


農業用廃プラスチック処理

農業用廃プラスチックの処分に要する経費

補助対象事業費の1/3以内

1,000円未満切捨て

島原市園芸用等廃プラスチック適正処理推進協議会

野菜価格安定事業

指定産地等の育成に要する経費

生産者負担額の30%以内

農業協同組合等

葉たばこ病害虫防除対策事業

葉たばこ生産ほ場の土壌消毒及び黄斑えそ病の防除に要する経費

防疫に要する経費の10%以内

たばこ生産組合

地域農業活性化支援事業

地域農業活性化支援事業補助金交付要領による

地域農業活性化支援事業補助金交付要領による

新規就農者及び認定農業者で組織する団体等

種馬鈴薯産地維持対策事業

種馬鈴薯産地維持対策費補助金交付要領による

種馬鈴薯産地維持対策費補助金交付要領による

馬鈴薯採種組合

経営所得安定対策等推進事業

国の基準による

県の基準による

島原市農業再生協議会

長崎県畑地化促進事業

国の基準による

県の基準による

島原市農業再生協議会

ながさき農業デジタル化促進事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以上

1,000円未満切上げ

農業者で組織する団体等

ながさき農業気候変動総合対策事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以上

1,000円未満切上げ

農業者で組織する団体等

ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以上

1,000円未満切上げ

農業者で組織する団体等

ながさき農林業グリーン化総合対策事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以上

1,000円未満切上げ

農業者で組織する団体等

長崎県強い農業づくり総合支援交付金事業

国の基準による

県の基準による

市費上乗せ5%以内又は10%以内

1,000円未満切捨て

農業者で組織する団体等

農地利用効率化等支援交付金

国の基準による

県の基準による

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等

担い手確保・経営強化支援事業

国の基準による

県の基準による

地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等

産地生産基盤パワーアップ事業

県の産地パワーアップ計画等による

国・県の基準による

市費上乗せ10%以内

1,000円未満切捨て

担い手農業者及び農業者で組織する団体等

農業用ハウス強靭化緊急対策事業

国の基準による

県の基準による

農業者で組織する団体等

経営継承・発展支援事業

国の基準による

国の基準による

中心経営体等から経営の主宰権の移譲を受けた後継者

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

農業の生産・経営、農畜産物の流通・消費対策のための総合的推進経費

国・県の基準による

市費上乗せ10%以内

1,000円未満切捨て

農業関係法人及び団体等

島原市環境保全型農業直接支払交付金

国・県の基準による

国・県の基準による

農業者で組織する団体等

鳥獣被害対策事業

国の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以内

1,000円未満切捨て

農業者で組織する団体等

長崎県鳥獣被害防止総合対策事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ10%以内

1,000円未満切捨て

農業者で組織する団体等

元気ある担い手アクション支援事業

県の基準による

県の基準による

(市費上乗せは市長がその都度認める額)

担い手協議会等

耕作放棄地復旧活動支援事業

耕作放棄地復旧活動支援組織の活動経費

県の基準による

耕作放棄地復旧活動支援組織

耕作放棄地解消総合対策事業

荒廃農地等の利活用促進への取組に要する経費

国・県の基準による

農業者で組織する団体等

2 畜産関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

家畜自衛防疫事業

家畜伝染病の予防液剤購入費

事業費の20%以内

農業者で組織する家畜自衛防疫団体

基礎家畜保留事業

優良な繁殖基礎家畜の保留

肉用牛:保留牛1頭当たり50,000円以内

乳用牛:保留牛1頭当たり20,000円以内

豚:保留豚1頭当たり10,000円以内

家畜飼養者

受精卵移植推進事業

受精卵移植の推進に要する経費

会員1人当たり15,000円

受精卵移植研究会

島原市肉用牛導入支援事業

島原市肉用牛導入支援事業補助金交付要領による

繁殖牛:1頭当たり30,000円以内

肥育牛:1頭当たり13,000円以内

家畜飼養者

乳用牛群改良推進事業

乳牛の検定事業費

会員1人当たり12,000円

乳用牛群改良検定組合

牛疫病防疫対策事業

牛の疫病防疫に要する経費

会員1人当たり3,000円

牛疫病防疫対策協議会

和牛改良推進事業

和牛改良推進に要する経費

会員1人当たり2,000円

和牛改良組合

酪農ヘルパー利用組合事業

酪農ヘルパー利用組合運営に要する経費

会員1人当たり9,000円

酪農ヘルパー利用組合

畜産環境衛生保全事業

畜産環境衛生を推進するため必要な薬剤及び資材の購入費

事業費の1/3以内、1経営体当たり上限50万円

1,000円未満切捨て

畜産環境衛生保全推進協議会

長崎県家畜導入事業

優良な肉用繁殖雌牛の導入経費

県の基準による市費上乗せ牛1頭当たり18,900円

農業協同組合

畜産クラスター構築事業

家畜飼養施設、家畜排せつ物処理施設等の整備及び補改修、家畜の導入に要する経費

国の基準による

市費上乗せ5%以内、上限500万円以内

1,000円未満切捨て

畜産クラスター協議会

島原半島良質堆肥広域流通促進事業

堆肥の島原半島外流通対策に必要な施設・機械等の整備に要する経費

県の基準による

市費上乗せ5%以内

1,000円未満切捨て


堆肥ヘルパー組織

(3戸以上の営農集団)

長崎県畜産環境対策総合支援事業




堆肥等の高品質化、ペレット化等に係る施設等の整備又は補改修に要する経費

国の基準による





2者以上の異なる役割を担う者が参加する協議会



3 林業関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

強い林業・木材産業づくり交付金

国の基準による

国の基準による

市費上乗せ1/10以内

1,000円未満切捨て

林業者の組織する団体等

ながさき森林環境保全事業

県の基準による

県の基準による

島原半島森林のつどい実行委員会

森林整備地域活動支援交付金

国の基準による

国の基準による

雲仙森林組合

高性能林業機械導入事業

国の基準による

国・県の基準による

市費上乗せ1/4以内

1,000円未満切捨て

森林組合法(昭和53年法律第36号)に定める組合法人

森林・山村多面的機能発揮対策事業

県の基準による

国・県の基準による

長崎県森林・山村対策協議会

4 耕地関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

島原市単独

土地改良事業




農道整備事業

農道の新設又は改良(市の設計基準に適合するもの)に要する経費



延長100m以上、幅員3m以上、受益面積1ha以上、受益戸数3戸以上、起点・終点が幅員3m以上の道路に接続する農道

80%以内

1,000円未満切捨て

事業主体(地元)

延長100m以上、幅員3m以上、受益面積1ha以上、受益戸数3戸以上、終点が道路に接続しない農道

60%以内

1,000円未満切捨て

事業主体(地元)




農道の改良舗装並びに農道の舗装に要する経費





事業主体(市)

事業費の80%を農林漁業金融公庫から土地改良資金を受益者で借り入れる。これの償還金については、全額市が補助する。


延長200m以上、幅員3m以上、受益戸数5戸以上、並びに特に市長が認めた地区で農林漁業資金貸付基準に適合する農道(農業振興地域内)

10%以内

1,000円未満切捨て

圃場整備事業

市長が認める団体が農地につき行う区画整理事業並びにこれに伴うかんがい排水暗きょ排水等の事業を総合的に実施する事業に要する経費

市長がその都度認める額

事業主体(地元)

受益面積おおむね0.5ha以上、受益戸数2戸以上



将来計画される国県の補助対象事業の区域外であること



老朽溜池整備事業

市長が認める団体が行う老朽溜池の整備事業に要する経費

80%以内

1,000円未満切捨て

事業主体(地元)

国・県の補助に該当しないもの、老朽化した農業溜池を補強改修して決壊を未然に防止する事業、浚渫事業



農林漁業資金償還事業




農業振興特別対策事業

国・県の補助事業で実施整備した生産施設の畑地かんがい施設と共同防除施設補修事業

補修に係る資材費の30%以内

1,000円未満切捨て

補助事業の実施団体

島原市多面的機能支払交付金

市長が認める活動組織及び広域協定運営委員会が行う、地域資源の保全活動等に要する経費

国・県の基準による

活動組織・広域協定運営委員会

市長が認める広域協定運営委員会の運営に係る経費

市長がその都度認める額

広域協定運営委員会

農業経営高度化支援事業

国が行う農業経営高度化支援事業に基づき実施する次に掲げる事業に要する経費

国・県の基準による

土地改良区等

(1) 高度土地利用調整事業

(2) 耕作放棄地解消支援事業

(3) 農業経営高度化促進事業

(4) 耕地利用高度化推進事業

(5) 耕作放棄地活用推進事業

(6) 中心経営体集積促進事業

土地改良施設維持管理適正化事業

土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費

10%以内

1,000円未満切捨て

土地改良区等

農業水利施設ストックマネジメント事業

県の基準による

県の基準による

土地改良区等

土地改良区事業

土地改良区の運営費

市長がその都度認める額

土地改良区


市長が認める土地改良区合同事務所の設立に要する経費

市長がその都度認める額

協議会及び合同事務所等


島原市土地改良区合同事務所の運営費

市長がその都度認める額

島原市土地改良区合同事務所

5 水産関係

事業の種類

事業の内容及び採択基準

補助率

備考

水産振興協議会事業

わかめ、こんぶ等の奨励指導、種苗培養、流通及び研修等の事業並びに職員の賃金

事業費の1/2以内

1,000円未満切捨て

島原市水産振興協議会

利子補給事業

漁業近代化資金

沿岸漁業経営安定資金

沿岸漁業等振興資金

制度資金及び信漁連プロパー資金借入れに係る利子補給費

1/100以内

漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会

活力ある海づくり事業

栽培漁業の事業に対する経費

漁業協同組合の負担額の3/4以内

1,000円未満切捨て

漁業協同組合

新たにチャレンジ水産経営応援事業

県の基準による

県の基準による

(ソフト事業は市費上乗せ1/4以内。ハード事業は市費上乗せ1/6以内。ただし、1,000円未満切上げ)

漁業者

漁業協同組合及び漁業者で組織する団体

島原市水産振興協議会

水産業強化支援事業

国の基準による

国の基準による

(ソフト事業は地元負担の1/2以内。ハード事業は市費上乗せ1/10以内。いずれも1,000円未満切捨て)

漁業協同組合及び漁業者等で組織する団体

漁業経営構造改善事業

国の基準による

国の基準による

市費上乗せ1/10以内

1,000円未満切捨て

漁業協同組合及び漁業者で組織する団体

水産基盤整備事業

国の基準による

国の基準による

(市費上乗せ1/10以内。ただし、魚礁設置については1/6以内。1,000円未満切捨て)

漁業協同組合

FRP漁船廃船処理事業

FRP漁船の廃船処理に要する経費

1隻当たり、廃船処理に掛かった費用の1/3以内

上限80,000円

1,000円未満切捨て

廃船しようとするFRP漁船を所有する漁業者(個人)

資源を育む長崎の海づくり事業

ガザミの資源回復を図るため、抱卵ガザミの購入額と産卵後のガザミの販売額の差額(損失)補填をするために要する経費

事業費(抱卵ガザミの購入額と産卵後のガザミの販売価格の差額)の1/4以内

1,000円未満切捨て

漁業協同組合等

漁業と漁村を支える人づくり事業

県の基準による

県の基準による

市費上乗せ1/2以内

1,000円未満切捨て

漁業者

有明海漂流物等回収処理事業

漁船の事故防止等のために漂流流木等の回収及び市が管理する施設等に漂流して堆積した流木、土砂等の除去に要する経費

事業費の10/10。ただし、傭船単価等については、市長が定める額

漁業協同組合

島原市漁業用燃油高騰対策事業

島原市漁業用燃油高騰対策事業補助金交付要領による

国庫補助事業「漁業経営セーフティーネット構築等事業」において、補填された交付金のうち漁業者負担分の1/2以内

1,000円未満切捨て

漁業協同組合

地域振興対策陸上養殖推進事業

地域振興に資することを目的に新たに取組が行われる陸上養殖の種苗購入に要する経費

種苗購入費の1/2以内

1,000円未満切捨て

漁業協同組合

ながさき型マーケット・イン養殖産地育成事業

県の基準による

県の補助対象事業費の1/6

ただし、1,000円未満

切上げ

漁業協同組合又は養殖業者等によるグループ

養殖業継続・再生緊急対策事業

県の基準による

県の補助対象事業費の2/3

ただし、1,000円未満

切上げ

漁業協同組合

漁協経費負担軽減対策事業

県の基準による

県の補助対象事業費の1/6

ただし、1,000円未満

切上げ

漁業協同組合

漁業用廃棄物処理事業

漁業用廃棄物の適正処理に要する経費

漁業用廃棄物の適正処理に要する費用の1/3以内

上限15万円

1,000円未満切捨て

漁業協同組合

様式(省略)



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