○島原市立学校施設設備の使用に関する規則
昭和58年4月1日教育委員会規則第1号
島原市立学校施設設備の使用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市立小学校及び中学校の校地校舎、体育館その他付属設備(以下「施設」という。)の使用に関し、法令に定めるものの他必要な事項を規定しもつて施設の適正な管理を図ることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 施設を使用しようとする者は、島原市立学校施設使用許可申請書(
様式第1号)により当該学校長(以下「施設長」という。)に使用する日の5日前までに申請しなければならない。ただし緊急やむを得ない場合は、施設長は申請書の提出期限を短縮することができる。
(使用の許可)
第3条 施設の使用許可は、当該施設長が行なう。ただし異例のものについては、あらかじめ教育委員会と合議するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はこの権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用許可の制限)
第4条 施設長は、次の各号の一に該当する場合は、施設の使用を許可することができない。
(1) 学校教育上支障があると認めたとき。
(2) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めたとき。
(3) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。
(4) 危険若しくは、き損の恐れがあると認めたとき。
(5) その他学校管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の条件)
第5条 施設長は、管理上その他必要があると認めたときは使用許可について特に条件を付することができる。
(使用時間の原則)
第6条 施設の使用を許可する時間は、午後10時を超えることはできない。ただし、施設長は管理上必要と認められる場合、午後10時より前に使用時間を設定することができる。
(使用許可の取消等)
第7条 施設長は、次の各号の一に該当する場合は施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件若しくは指示を遵守しないとき。
(2) 第4条各号の一に該当するに至つたとき。
(3) 施設長又は教育委員会において緊急に使用する必要が生じたとき。
(実費負担)
第8条 施設の使用にあたり、電気料は使用者の負担とし、
別表により徴収する。
(施設の回復等)
第9条 使用責任者は、施設の使用を終つた場合は直ちに原状に復し、清掃及び火気の後始末を確実にしなければならない。
(賠償)
第10条 使用者が故意又は過失によつて施設に損害を与えたときは、施設長の指示に従い、直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用状況の報告)
第11条 施設長は、1年間の施設の使用状況を島原市立学校施設使用状況報告書(
様式第2号)により翌年4月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 島原市立学校の施設設備の利用に関する規則(昭和44年7月8日教育委員会規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和63年12月10日教委規則第3号)
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
2 島原市立小学校及び中学校の体育館の開放に関する規則(昭和50年島原市教育委員会規則第2号)は廃止する。
附 則(平成元年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年2月12日教委規則第1号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則各条の規定による改正後の当該規則の様式の規定は、施行の日以後の申請にかかるものから適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の当該規則の様式は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附 則(平成9年3月31日教委規則第2号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の島原市立学校施設設備の使用に関する規則の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この規則の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則各条の規定による改正後の当該規則の様式の規定は、施行の日以後の申請にかかるものから適用する。
4 この規則の施行の際現にある改正前の当該規則の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成12年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月8日教委規則第17号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第26号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 別表に大三東小学校、高野小学校、湯江小学校及び有明中学校並びに有明中学校テニスコート夜間照明の項を加える改正規定により、新たに加わることとなった旧有明町の学校施設については、施行の日から平成18年3月31日までの間、改正後の規則第2条中「当該学校長(以下「施設長」という。)に」とあるのは、「当該学校長(以下「施設長」という。)を経て教育委員会に」と、同規則第3条中「当該施設長が行なう。ただし異例のものについては、あらかじめ教育委員会と合議するものとする。」は、「教育委員会が行なう。」と、第4条中「施設長は、」は、「教育委員会は、」とする。
附 則(平成20年2月6日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月13日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立学校施設設備の使用に関する規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
体育館等の電気料金一覧表
学校名 | 1時間当たり |
島原市立第一小学校 | 170円 |
島原市立第二小学校 | 170円 |
島原市立第三小学校 | 200円 |
島原市立第四小学校 | 230円 |
島原市立第五小学校 | 170円 |
島原市立三会小学校 | 130円 |
島原市立大三東小学校 | 220円 |
島原市立高野小学校 | 220円 |
島原市立湯江小学校 | 220円 |
島原市立第一中学校 | 200円 |
島原市立第二中学校 | 290円 |
島原市立第三中学校 | 170円 |
島原市立三会中学校 | 170円 |
島原市立有明中学校 | 220円 |
島原市立有明中学校テニスコート夜間照明(1面につき) | 220円 |
島原市立第五小学校陶芸用電気釜 | 140円 |
島原市立第一中学校陶芸用電気釜 | 320円 |
使用時間1時間未満は1時間の料金とする。
様式第1号
様式第2号