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○島原市図書館等図書整備基金条例
昭和59年7月6日条例第13号
島原市図書館等図書整備基金条例
(設置)
第1条 島原市における図書館等の図書整備費に充てるため、島原市図書館等図書整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる現金は、次の各号によるものとする。
(1) 基金の趣旨に賛同する有志者からの寄附金
(2) その他市長が基金に積み立てることが適当と認める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、図書整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第77号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。



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