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○島原市町内会・自治会活動傷害保険料補助金交付要綱
昭和59年2月23日告示第4号
島原市町内会・自治会活動傷害保険料補助金交付要綱
(目的)
第1条 本市町内の自治組織(以下「町内会・自治会」という。)に対し、その育成と円滑な運営を促進するため、補助金を交付するものとし、その交付については島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の名称)
第2条 この補助金の名称は、島原市町内会・自治会活動傷害保険料補助金(以下「補助金」という。)という。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額は、町内会・自治会活動中の傷害保険加入に要する経費のうち、予算の範囲内において町内会・自治会に対しその2分の1の額を補助する。
2 前項の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数の額は切り上げるものとする。
(補助金の決定及び交付)
第4条 前条の補助金は、保険会社と契約締結の際、決定し交付する。
附 則
この要綱は、昭和58年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成19年1月26日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金から適用する。



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