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○島原市民間保育所運営特別対策事業振興補助金交付要綱
昭和59年3月13日告示第6号
島原市民間保育所運営特別対策事業振興補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、保育所における保育事業の推進を図るため、予算の定めるところにより、保育所運営特別対策事業を行う民間保育所に対し島原市民間保育所運営特別対策事業振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 民間保育所職員処遇改善対策事業
ア 非常勤保母設置事業
イ 非常勤調理員設置事業
ウ 非常勤事務職員設置事業
エ 中堅職員確保事業
(2) 延長保育特別対策事業
(3) 発達促進保育特別対策事業
(4) 乳児保育促進事業
(5) 障害児保育特別対策事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は保育所ごとかつ事業(第2条第1号の事業については、事業区分)ごとに別に長崎県知事が定める交付基準により算定した額と対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を合算した額とする。
(申請の手続き)
第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、申請者に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額総括表(様式第1号)
(2) 事業計画及び所要額算定内訳書(様式第2号~第5号)
(3) 予算書抄本
2 前項の申請書の提出期限は、毎年5月10日とする。
(補助の条件)
第6条 規則第6条第6項の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、これを事業完了後5年間保管すること。
(2) 障害児保育特別対策事業については、障害児保育特別対策費補助金調書(様式第6号)を作成すること。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告の提出期限は、翌年度の4月15日とする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 補助金精算書総括書(様式第7号)
(2) 補助金精算額算定内訳書(様式第2号~第5号)
(3) 決算書抄本
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書に請求内訳書(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。
附 則
1 この要綱は、昭和58年度の予算に係る補助金から適用する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 島原市民間保育所職員処遇改善対策費補助金交付要綱(昭和51年島原市告示第16号)
(2) 島原市民間保育所非常勤事務職員設置費補助金交付要綱(昭和54年島原市告示第42号)
附 則(昭和59年12月19日告示第55号)
この要綱は、昭和59年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(省略)
様式(省略)



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