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○島原市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
昭和59年12月1日告示第51号
島原市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(目的)
第1条 老人ホームへの入所措置の適正を期することを目的として、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、福祉事務所長の依頼に応じて、次の事項について検討を行い、その結果を福祉事務所長へ報告する。
(1) 入所措置の申出があった者又は入所中の者に対する老人ホームへの入所措置の要否
(2) 入所不適合と判定された者に対して、保健福祉施策等の活用に関する参考事項
(組織)
第3条 委員会は、老人福祉指導主事、老人福祉担当者、保健所長、医師、地域包括支援センター長及び老人福祉施設長で構成する。
(1) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 委員会に座長を置き、委員の互選により定める。
(運営)
第4条 委員会は、福祉事務所長が招集し、座長が主宰する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日告示第98号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第55号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日告示第86号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。



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