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○島原市立小・中学校処務規則
昭和59年2月17日教育委員会規則第1号
島原市立小・中学校処務規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市立小・中学校(以下「学校」という。)における、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施並びに職員の服務及び事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付の表簿及びその保管)
第2条 学校においては、施行規則第28条の規定による表簿のほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業者台帳(様式第1号
(3) 教育課程関係つづり
(4) 人事関係書類つづり(辞令写簿を含む。)
(5) 各種命令簿
(6) 公文書つづり
(7) 諸願届書つづり
(8) 校地校舎等の図面(配線・配管等を含む。)
(9) 日誌、諸会議つづり
(10) 統計資料つづり
(11) 職員一覧表、学校要覧等
(12) 金銭にかかわる諸帳簿
(13) その他島原市教育委員会(以下「市委員会」という。)が特に指定するもの
2 前項第1号及び第2号は、永久保存とし、その他の表簿は、5年以上これを保存しなければならない。
3 施行規則第28条第1項第3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例による。
(卒業証書)
第3条 施行規則第58条及び第79条の規定により、校長が授与する卒業証書は、卒業証書(様式第2号)による。
(出席簿の様式)
第4条 校長が施行規則第25条の規定によつて作成すべき児童生徒の出席簿は、児童出席簿(様式第3号の1)又は生徒出席簿(様式第3号の2)によらなければならない。
(全課程修了者の報告等)
第5条 施行令第22条の規定により、校長が学校の全課程を修了した児童生徒の氏名を市委員会に報告するときは、卒業者台帳に記載し、卒業者報告(様式第4号)を付さなければならない。
(就学義務の猶予又は免除の認可申請)
第6条 施行規則第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、就学猶予(免除)願(様式第5号)による保護者の願書及び市委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添え、就学義務を負うこととなる日の前年11月末までに市委員会に願い出なければならない。ただし、期日以後において、その事由の生じたときは、その都度速やかに願い出なければならない。
(前条により認可を受けた児童生徒の事由消滅の届出)
第7条 就学義務の猶予又は免除の認可を受けた児童生徒であつて、その事由が消滅したときは、復学届(様式第6号)により、保護者はその旨を速やかに市委員会に届け出なければならない。
(校長の所掌事項)
第8条 法第37条第4項及び第49条に規定する校長の校務所掌事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 所属職員の指揮監督
(2) 教育課程の編成及び管理
(3) 校務分掌の設定
(4) 教職員の勤務評定に関する事項
(5) 所属職員の出張命令及び願・届の処理
(6) 学校施設設備等の管理
(7) 児童生徒の賞罰
(8) 学校の財務に関する事項
(9) その他校務及び所属職員に関する事項
(出勤簿等)
第9条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 校長は、職員の出勤、出張、休暇等の状況を出勤簿に記入し、当該出席簿を整理し、及び保管しなければならない。
3 校長は、毎月10日までに、その前月分の職員勤務報告書(様式第7号)を島原市教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(身分に異動を生じた場合の届出)
第10条 職員は、氏名、本籍等身分に異動を生じたときは、直ちに、校長を通じ教育長に届出なければならない。この場合において、転籍又は改氏名については、戸籍謄本又は抄本を添付しなければならない。
(着任)
第11条 職員は、採用又は転任を命じられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。
2 やむを得ない理由により、前項の期間内に着任することができないときは、校長にあつては教育長の、所属職員にあつては着任先の校長の承認を受けなければならない。
(出張)
第12条 職員は、出張中次の事項のいずれかに該当する場合は、直ちに、上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。
(2) 病気その他の事故によつて、執務することができないとき。
(3) 非常変災のため、旅行を継続することができないとき。
2 出張用務を終つて帰校したときは、復命書により、上司に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(文書の収受及び配付)
第13条 学校に到達した文書及び物件は、校長の指示する職員が収受し、次の各号により処理するものとする。
(1) 親展文書は、親展文書収受簿に封かんのまま登載し、校長又はあて名の者に配付すること。
(2) 前号以外の文書は、開封後、文書件名簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。
2 学校に到達した文書のうち、市委員会が指定する統合型校務支援システムにおける文書収受機能により収受した文書は、親展文書収受簿及び文書件名簿への登載に代えて、当該機能により登録するものとする。
(文書の取扱い)
第14条 校長は、閲覧後、処理事項を指示して取扱者に交付するものとする。
2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(文書の処理)
第15条 文書の処理は、起案用紙にその伺文及び処理案を記載し、かつ関係文書を添付し、校長の決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で回議することができる。
(電話又は口頭受理事項の処理)
第16条 電話又は口頭によつて受理した事項で重要と認めるものは、電話又は口頭受理用紙に、その要領を記載し、前条の例により処理しなければならない。
(文書の署名)
第17条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。
(公印の押印等)
第18条 学校における公印の押印、保管等については、島原市教育委員会公印規則(平成17年教育委員会規則第34号)の例によるものとする。
(事務引継)
第19条 職員は、転任、休職又は退職等により、その職務を離れるときは、事務引継書により、後任者又は上司の指名した者にその事務を引継がなければならない。ただし、上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、口頭で引継を行うことができる。
(統合型校務支援システム等により作成した様式の使用)
第20条 第2条第1項第2号、第3条から第7条まで及び第9条第3項に規定する様式は、市委員会が指定する統合型校務支援システム等により作成した様式をもって代えることができる。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月10日教委規則第4号)
改正
平成20年10月3日教委規則第9号
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市立小・中学校庶務規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年4月1日からこの規則の施行の日までに、改正前の島原市立小・中学校庶務規則の規定に基づいて提出された職員勤務報告書は、改正後の島原市立小・中学校庶務規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成12年3月6日教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月14日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月20日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月7日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号の1(第4条関係)


様式第3号の2(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)



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