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○島原市水道企業職員職名規程
昭和59年12月25日水道事業管理規程第3号
島原市水道企業職員職名規程
(趣旨)
第1条 水道企業職員の職名については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「水道企業職員」とは、島原市職員定数条例(昭和24年島原市条例第36号)第2条第8号に規定する水道事業の事務部局の水道企業職員をいう。
(職名)
第3条 水道企業職員の職名は、職員及び条件付職員とする。
(補職名、役職名及び職種名)
第4条 職員の補職名及び役職名は、別表1のとおりとし、前条に定める職名のほか水道整備員の職種名を置く。
(法令等による職名)
第5条 職名について法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか、当該定めによる職名をあわせ用いることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、現に別表1に定める補職名と同じ補職名に補され又は、命じられている者は、別に辞令を発せられない限り引き続きこの規程に規定する補職名を保有するものとする。
3 この規程施行の際、現に「工手」の職種名を有する者は、別に辞令を用いないで「水道整備員」を命じられたものとする。
附 則(昭和61年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月11日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日水管規程第2号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、現に別表1に定める補職名と同じ補職名に補され又は、命じられている者は、別に辞令を発せられない限り引き続きこの規程に規定する補職名を保有するものとする。
附 則(平成28年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月15日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)

補職名

課長 課長補佐 係長 主任 主査 主事 技師 事務員 技術員

役職名

課長 課長補佐 主幹 班長




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