○島原市勤労者会館条例
昭和60年3月29日条例第7号
島原市勤労者会館条例
(設置)
第1条 勤労者の文化の向上とその福利厚生を図るため、本市に島原市勤労者会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島原市勤労者会館
位置 島原市湖南町6954番地4
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、管理上必要があると認めるときは条件をつけることができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 会館又は附属設備をき損するおそれがあるとき。
(4) 会館の管理上支障があるとき。
(5) その他使用させることを不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 会館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
2 市長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長は、使用料の全部又はその一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、会館を使用することができなくなつたとき。
(2) 使用開始前に、会館の使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が正当な理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的外に会館を使用し、又はその全部若しくは一部を他に転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の一に該当するに至つたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、会館の使用が終わつたとき又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第10条 使用者が会館の施設、附属設備及び器具等に損害を与えた場合は、使用者はこれを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
2 使用者は、会館の使用に関して生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(島原市労働会館条例の廃止)
2 島原市労働会館条例(昭和31年島原市条例第29号)は、廃止する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表職名の欄中「労働会館運営委員会委員」を「勤労者会館運営委員会委員」に改める。
附 則(昭和62年7月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市勤労者会館条例の規定は、昭和62年6月1日から適用する。
附 則(平成元年3月28日条例第8号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第14号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市勤労者会館条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市勤労者会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市勤労者会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市勤労者会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
島原市勤労者会館使用料表
1 一般使用の場合
室名 | 単位 | 使用料 |
講堂 | 大ホール | 1時間 | 490円 |
中ホール | 1時間 | 430円 |
小ホール | 1時間 | 380円 |
会議室A・B | 1時間(1室につき) | 250円 |
2 営利を目的として使用する場合
室名 | 単位 | 使用料 |
講堂 | 大ホール | 1時間 | 1,750円 |
中ホール | 1時間 | 1,540円 |
小ホール | 1時間 | 1,360円 |
会議室A・B | 1時間(1室につき) | 880円 |
3 事務室使用の場合
室名 | 単位 | 使用料 |
第1事務室 | 1か月 | 8,250円 |
第2事務室 | 1か月 | 11,550円 |
第3事務室 | 1か月 | 11,550円 |
備考
1 講堂及び会議室の使用時間は、原則として9時から22時までとする。
2 職員専用の駐車場は、次のとおりとする。
普通車 1台につき 月額 2,750円
軽自動車 1台につき 月額 2,200円
3 電灯(講堂及び会議室を除く。)、冷暖房、放送設備及び備付け以外の器具を使用する場合は、その実費を基準として市長が定めた額を徴収する。