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○島原市勤労者会館条例施行規則
昭和60年4月1日規則第4号
島原市勤労者会館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市勤労者会館条例(昭和60年島原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 島原市勤労者会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで(事務所部分を除く。)
(2) 市長が特に必要があると認める日
(使用許可申請)
第3条 会館を使用しようとする者は、使用を開始する日の2日前までに島原市勤労者会館使用許可申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、前記の期限後においても受理することができる。
(使用の許可)
第4条 市長は、会館の使用を許可したときは、島原市勤労者会館使用許可書(様式2)を交付する。
2 会館の使用期間は、3日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第5条第2項の規定により、使用料を減免することができる場合及び減免の率は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 本市が使用する場合 100パーセント
(2) 国又は県が使用する場合 50パーセント
(3) その他市長が公益上特に必要があると認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、島原市勤労者会館使用料減免申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の取消し又は変更をしようとするときは、速やかに使用取消(変更)願(様式4)を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料を返還できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき又は使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申出た場合で市長が正当と認めたとき 全額
(2) 使用者が使用の日の前日まで使用の取消しを申し出た場合で市長が、正当と認めたとき 半額
2 使用料の返還を受けようとする者は島原市勤労者会館使用料返還願(様式5)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない室及び付属設備を使用しないこと。
(2) 騒音を発しその他他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の壁、柱等に釘付け又はのり等を用いて、はり紙等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、物品の販売をしないこと。
(6) 建物及び付属設備を損傷し、若しくは滅失したときは直ちに市長に届け出ること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
2 使用者は、会館の使用を終つたときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(島原市労働会館条例施行規則の廃止)
2 島原市労働会館条例施行規則(昭和32年島原市規則第5号)は、廃止する。
(経過規定)
3 別表の規定は、昭和26年、長崎県が設置した島原市労働会館の経緯及び新たに設置した島原市勤労者会館建設の趣旨を勘案し、規定したものであり、平成7年9月30日に廃止するものとする。
附 則(昭和62年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市勤労者会館条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日以後の使用に係る分から適用する。
附 則(平成元年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年2月12日規則第4号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則各条の規定による改正後の当該規則の各様式の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の当該規則の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成5年3月31日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市勤労者会館施行規則の規定は、平成7年4月1日以後の使用に係る分から適用する。
附 則(平成29年9月29日規則第27号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料の減免

減免する場合

減免率

1 島原地区労働組合会議、島原地区同盟の事務室使用料

50パーセント

2 島原地区労働組合会議、島原地区同盟が主催する行事の使用料

25パーセント

3 島原半島地域に所在する労働組合が主催する行事の使用料

15パーセント

4 島原市内の商工業及び農林業並びに漁業の後継者団体が主催する行事の使用料

5 その他市長が適当と認める場合

備考
条例別表備考欄に規定する事項については、適用しない。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5



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