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○南高北東部環境衛生組合規約
昭和60年3月6日長崎県指令60島振総第22号
南高北東部環境衛生組合規約
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、南高北東部環境衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、島原市及び雲仙市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を処理する。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定による一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬に関する事務
(2) 法第9条の3第5項の規定による一般廃棄物処理施設(ごみ焼却施設、焼成施設及び灰貯留施設)を廃止して、解体するまでの適正な維持管理に関する事務
(3) 前号に掲げる一般廃棄物処理施設(附属施設を含む。)の解体に関する事務
2 前項第1号に規定する事務については、共同処理する関係市のうち、島原市は、旧有明町の区域、雲仙市は、旧国見町及び旧瑞穂町の区域で行う。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、島原市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の任期)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、7人とし、次の区分により関係市から選任する。
島原市 3人
雲仙市 4人
2 組合議員は、関係市の長及び議会の議長並びに市議会の議員の中から選挙された者をもつてあてる。
3 関係市の長に事故あるとき又は欠けたときは、副市長又はその職務を代理する者をもつてあてる。
4 関係市の長が管理者に選任された場合の組合議員は、その関係市の副市長又はその長が指定する職員をもつてあてる。
5 関係市の議会の議長に事故あるとき又は欠けたときは、その関係市の議会の副議長をもつてあてる。
6 市議会選出の組合議員に事故あるとき又は欠けたときは、当該組合議員の属していた関係市の議会の補欠選挙で選出された者をもつてあてる。
7 組合議員の任期は、関係市の長若しくは議会の議長又は議員としての任期とする。
(議長及び副議長)
第6条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会で選挙する。
3 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故あるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。
5 第2項及び前項の規定により選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第7条 組合に、管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において関係市の長のうちからこれを選任する。
3 副管理者は、関係市の副市長の中から管理者が組合の議会の同意を得て、これを選任する。
4 管理者及び副管理者は、組合議員を兼ねることができない。
5 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長及び副市長としての任期とする。
(会計管理者)
第8条 組合に会計管理者1人を置き、次条の職員のうちから管理者がこれを任命する。
(補助職員)
第9条 第7条に規定する者のほか、条例の定めるところにより職員を置く。
2 職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て知識経験を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、組合の所有財産及び事業により生ずる収入、その他の収入をもつてこれにあてるほか、不足額は組合の議会の議決を経て関係市が負担する。
2 前項の負担金は、直近の国勢調査人口を基準とする人口割による。ただし、人口割の算出における島原市の人口は、旧有明町の区域、雲仙市の人口は、旧国見町及び旧瑞穂町の区域に係る当該国勢調査人口とする。
第5章 雑則
(委任)
第12条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、長崎県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日長崎県指令16島振地第298号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月5日長崎県指令17島振地第42号)
1 この規約は、平成17年10月11日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、変更後の第10条第2項の規定については、平成18年4月1日から適用し、平成17年度の負担金の負担割合については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月22日長崎県指令17島振地第198号)
1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、変更後の第10条第2項の規定については、平成18年4月1日から適用し、平成17年度の負担金の負担割合については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日長崎県指令18島振地第151号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が現に在職する場合においては、この規約による変更後の南高北東部環境衛生組合規約第8条の規定は適用せず、この規約による変更前の南高北東部環境衛生組合規約第7条の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは「副市長」とする。



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