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○島原図書館設置条例
昭和61年3月31日条例第9号
島原図書館設置条例
(設置)
第1条 島原市は、市民の図書その他の資料(以下「図書等」という。)に対する要求に応え、自由で公平な図書等の提供を中心とする諸活動によつて、市民の教養・文化・調査・レクリエーション等に資するため、島原図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
2 図書館及び分室の名称並びに位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原図書館

島原市城内一丁目1202番地

島原図書館三会分室

島原市中原町乙1935番地

島原図書館杉谷分室

島原市宇土町乙687番地1

島原図書館森岳分室

島原市城内一丁目1177番地イ第3

島原図書館霊丘分室

島原市新町二丁目103番地1

島原図書館白山分室

島原市西八幡町7657番地

島原図書館安中分室

島原市大下町丙1114番地第1

(休館日等)
第2条 休館日及び利用時間は次のとおりとする。ただし、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。各分室については、委員会が別に定める。
(1) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
ウ 資料整理日 毎月末日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)
エ 特別整理期間として、委員会が定める期間
(2) 利用時間
ア 開架部分 午前9時から午後6時まで。ただし、金曜日に限り午後8時まで
イ 集会室部分 午前9時から午後10時まで
(職員)
第3条 図書館に館長、その他の必要な職員を置く。
2 図書館には、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条第1項に規定する司書の資格を有する職員を1人以上置くものとする。
(守秘義務)
第4条 図書館職員は、図書等の提供活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第5条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館の管理運営に関し、教育長の諮問に応じるとともに、意見を述べるため、島原図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に関する庶務は、委員会事務局において処理する。
(使用の許可)
第6条 図書館の視聴覚ホール及び集会室(洋室及び和室)(以下「集会室等」と総称する。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 図書館の建物又は附属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) その他委員会が社会教育上不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 集会室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、集会室等を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の処分によって生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、集会室等の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、委員会が代って行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 図書館の利用者及び使用者は、図書館の建物、附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(職員の入室)
第14条 使用者は、職員が図書館の管理のため入室するときは、これを拒むことができない。
(管理の代行等)
第15条 図書館の管理は、法人その他の団体であつて、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 図書館の運営に関する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第2条、第6条から第9条まで及び第11条から第13条までの規定の適用については、これらの規定(第2条各号列記以外の部分、第8条及び第13条を除く。)中「委員会」とあり、第2条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「別表に定める使用料」とあり、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「委員会が特別の理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条中「委員会の定めるところにより」とあるのは「指定管理者の指示に従い」とする。
(利用料金)
第16条 委員会は、図書館の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月8日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の島原図書館設置条例第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「旧条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理の委託をしている同表の第4欄に掲げる公の施設については、旧条例の規定は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第1条

島原文化会館条例

第17条

島原文化会館

第2条

島原図書館設置条例

第5条

島原図書館

附 則(平成22年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第27号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原図書館設置条例の一部を改正する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原図書館設置条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条及び第16条関係)

区分

単位

使用料

視聴覚ホール

1時間

390円

集会室(洋室)

1時間

290円

集会室(和室)

1時間

290円

備考
1 冷暖房設備を使用する場合は、その実費を基準として委員会が定めた額を徴収する。
2 営利を目的として使用する場合又は市内在住者以外の者(団体)が使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。



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