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○島原図書館設置条例施行規則
昭和61年3月27日教育委員会規則第3号
島原図書館設置条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 図書館奉仕
第1節 通則(第2条―第6条)
第2節 個人貸出(第7条―第13条)
第3節 団体貸出(第14条―第16条)
第4節 集会室等の利用(第17条―第24条)
第5節 図書館資料の複写(第25条)
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託(第26条)
第4章 図書館協議会(第27条―第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原図書館設置条例(昭和61年島原市条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、島原図書館の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 図書館奉仕
第1節 通則
(事業)
第2条 島原図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書館資料(法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出、団体貸出
(3) 読書案内及び相談
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び開催の奨励
(5) 視聴覚ホール及び集会室(洋室及び和室)(以下「集会室等」と総称する。)の提供
(6) 読書資料の発行及び頒布
(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
(8) 他の図書館、学校、公民館との連絡、協力
(9) 図書館資料の図書館相互の貸借
(10) 市内の学校図書館への資料提供と指導
(11) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進
(12) 地方行政資料の収集及び提供
(13) 視聴覚資料の収集及び提供
(14) 分室の運営
(15) その他図書館の目的達成のため必要な事業
(利用者の心得)
第3条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 必要な手続きを経ずに、所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 所定の機材以外のものを使用して資料を複写し、又は視聴しないこと。
(3) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 館内においては喫煙又は飲食をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第4条 島原市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 営利を目的とするとき(許可を得て集会室等を利用する場合を除く。)。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用の制限)
第5条 委員会は、この規則又は館長の指示に従わない者に対して、図書館資料及び施設の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第6条 利用者は、図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚損若しくは破損又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その弁償の全部又は一部を免除することができる。
第2節 個人貸出
(貸出の手続)
第7条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館登録申込書(様式第1号)を委員会に提出し、貸出カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けるときは、貸出しを希望する図書館資料に貸出カードを添えて係員に提示しなければならない。
3 第1項の貸出登録をできる者は、島原半島一円(島原市、雲仙市及び南島原市の区域をいう。以下同じ。)に居住し、又は本市に通勤し、若しくは通学する者とする。
(貸出カードの取扱)
第8条 前条の規定により貸出カードの交付を受けた者(以下、「個人登録者」という。)は、貸出カードを紛失したとき又は登録した内容に変更が生じたときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
2 貸出カードは他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
3 貸出カードが個人登録者本人以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責めは個人登録者本人に帰するものとする。
(図書館資料の貸出冊数及び期間)
第9条 図書館資料の貸出冊数は、有明図書館(島原市有明総合文化会館条例(平成17年島原市条例第74号)第2条第2項の規定により設置された有明図書館をいう。以下同じ。)からの貸出しと合わせて20冊以内とし、貸出期間は、15日間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 視聴覚資料の貸出しは、有明図書館からの貸出しと合わせて3点以内とし、貸出期間は、8日間以内とする。
3 図書館資料を貸出期間後引続き利用する者は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、返納期日から15日間を限度とする。
(図書館資料の利用予約)
第10条 図書館資料の利用予約については、支障のない限りできるものとする。
(館外貸出しの制限)
第11条 館長は、特に貴重な図書館資料として管理しなければならないと認めたときは、貸出しを禁止することができる。
(禁止行為)
第12条 図書館資料の貸出しを受けた者は、図書館資料を営利目的に利用し、又は他人に貸与してはならない。
(図書館資料の利用の停止)
第13条 図書館資料を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間図書館資料の利用を停止することができる。
第3節 団体貸出
(貸出の手続)
第14条 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ図書館登録申込書(団体)(様式第3号)を委員会に提出し、貸出カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けるときは、貸出しを希望する図書館資料に貸出カードを添えて係員に提示しなければならない。
3 第1項の貸出登録をできる団体は、島原半島一円に存する事業所、機関又は団体等とする。
(図書館資料の貸出冊数及び期間)
第15条 団体で利用する図書館資料の貸出冊数は、有明図書館からの貸出しと合わせて50冊以内とし、貸出期間は、15日間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。
2 図書館資料を貸出期間後引続き利用する団体は、館長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は返納期日から15日間を限度とする。
(準用)
第16条 貸出カードの取扱、図書館資料の利用予約、館外貸出しの制限、禁止行為及び図書館資料の利用の停止に関しては、第8条及び第10条から第13条までの規定をそれぞれ準用する。
第4節 集会室等の利用
(使用許可の申請)
第17条 集会室等の使用許可を受けようとする者は、使用日の7日前までに島原図書館集会室等使用許可申請書(様式第4号。以下「許可申請書」という。)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
2 委員会は、集会室等の使用許可を受けようとする者に対して、前項の申請の審査に関する必要な書類の提出を求めることができる。
3 許可申請書の受付開始日は、社会教育関係で利用する場合は、使用日の属する月の2か月前の1日以後からとし、その他の場合は、使用日の属する月の1か月前の1日以後からとする。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
4 前項の規定よりも早く申請することが必要となる特別の理由がある場合は、許可申請書に島原図書館集会室等期日前申請理由書(様式第5号)を添えて、委員会に提出しなければならない。
(使用の許可)
第18条 委員会は、集会室等の使用を許可したときは、島原図書館集会室等使用許可書(様式第6号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(許可書の提示)
第19条 前条の規定による集会室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、それを提示しなければならない。
(使用の変更又は取消しの手続き)
第20条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、その旨を委員会に使用日の7日前までに届け出なければならない。
(使用時間及び延長)
第21条 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 委員会は、使用者にやむを得ない事情があり、かつ、図書館の運営上支障がないと認めるときに限り、使用時間の延長を許可することができる。
(冷暖房設備)
第22条 条例別表の備考に掲げる冷暖房設備を使用する者は、別表第1に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、委員会が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第23条 使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。
2 条例第8条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、島原図書館集会室等使用料減免申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第24条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責によらない理由により使用することができなくなつた場合 全額
(2) 使用者が7日前までに使用の取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき 5割
(3) その他委員会が特に必要があると認めたとき 委員会が相当と認める割合
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原図書館集会室等使用料還付請求書(様式第8号)に許可書を添えて、集会室等を使用しなかった日の翌日から起算して7日までに委員会に提出しなければならない。ただし、7日に当たる日が条例第2条に規定する休館日に当たる場合は、その翌日までとする。
第5節 図書館資料の複写
(図書館資料の複写)
第25条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 図書館資料の複写を受けようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。
3 図書館資料の複写を受けた者は、別表第3に定める実費相当額を負担しなければならない。
第3章 図書館資料の寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第26条 島原図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 島原図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、図書館資料寄贈申込書(様式第10号)又は図書館資料寄託申請書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、図書館資料の寄託を承認した時は、図書館資料受託証(様式第12号)を交付するものとする。
4 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、島原図書館の負担とすることができる。
5 寄託された図書館資料の取扱いは、島原図書館所有の資料と同様の取扱いをする。
6 島原図書館は、寄託資料を汚損若しくは破損又は滅失したことについて、その責めを負わない。
第4章 図書館協議会
(委員長及び副委員長)
第27条 島原図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第28条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第29条 協議会の庶務は、委員会において処理する。
第5章 雑則
(読替)
第30条 条例第15条の規定により、島原図書館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第8条まで、第14条、第17条及び第18条並びに第20条から第26条までの規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第4条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第22条から第24条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、様式第4号から様式第11号中「島原市教育委員会」とあるのは「〔指定管理者名〕」とし、様式第4号様式第6号及び様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第31条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年7月30日から施行する。ただし、第16条から第19条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月14日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月2日教委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島原図書館設置条例施行規則の規定は、平成17年9月8日から適用する。
附 則(平成18年3月7日教委規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原図書館設置条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条に規定する期日前申請理由書に係る使用許可についてはこの限りでない。
附 則(令和元年10月4日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第22条関係)

室名

単位

金額

視聴覚ホール

1時間

130円

集会室(洋室)

100

集会室(和室)

100

備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。

別表第2(第23条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市の機関が主催し、又は共催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が教育を目的とした行事に使用する場合

ウ 市内の社会教育関係団体、文化関係団体、福祉関係団体又は地域づくり関係団体等がその活動目的のために使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市所在の者が教育目的のため使用する場合(1の項に規定する学校を除く。)

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

教育委員会が定める率

ア 1の項及び2の項に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めた場合

備考

1 1の項のア及びイについては、条例別表に規定する使用料を減免するとともに、規則別表第1に規定する実費相当額については徴収しない。

2 1の項のウ及び2の項については、条例別表に規定する使用料のみ減免する。

別表第3(第25条関係)

区分

単位

金額

複写機

1枚片面

白黒

10円

カラー

100円

様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条及び第14条関係)
様式第3号(第14条関係)
様式第4号(第17条関係)
様式第5号(第17条関係)
様式第6号(第18条関係)
様式第7号(第23条関係)
様式第8号(第24条関係)
様式第9号(第25条関係)
様式第10号(第26条関係)
様式第11号(第26条関係)
様式第12号(第26条関係)



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