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○島原市水道事業検針業務の委託に関する規程
昭和61年3月25日水道事業管理規程第1号
島原市水道事業検針業務の委託に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市水道事業の量水器(以下「メーター」という。)を点検する業務(以下「検針業務」という。)の委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件)
第2条 検針業務の委託を受けようとする者は、島原市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者でなければならない。
(委託契約の締結)
第3条 管理者は検針業務を委託する場合は、管理者の定める様式により委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(公表)
第4条 管理者は検針業務を委託したときは、次に掲げる事業を公表しなければならない。
(1) 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)及び受託者の商号、住所、氏名
(2) 受託者の職員で検針業務に従事する者の氏名及び区域並びに検針基準日
(3) 前2号に定めるもののほか管理者が特に必要と認める事項
(受託者の遵守事項)
第5条 受託者は、この規程及び契約書の各条項を遵守しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 受託者は契約を締結するにあたり、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者で管理者が適当と認めるものでなければならない。
(1) 市内に住所又は事業所を有する者
(2) 独立の生計を営む者
(委託期間)
第7条 委託する期間は1年間とする。
(委託料)
第8条 管理者は受託者に対し委託料を支払うものとする。
2 委託料は当該月分を翌月の10日に支払うものとする。ただし、10日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支払うものとする。
(身分証明書)
第9条 管理者は、契約を締結したときは、受託者の職員で検針業務に従事する者の身分を証明するため身分証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者の職員で検針業務に従事するときは身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(検針業務の方法)
第10条 検針業務の基準日及び区域は管理者が指定する。
2 水道使用量のお知らせ(以下「検針カード」という。)は、毎月指定日に受託者に交付する。
3 受託者は前項の検針カードをうけたときは検針基準日内に検針業務が完了するように努めなければならない。
4 検針業務を行うときは、検針カードにメーターの指針、使用水量等を記入し検針カードを給水装置の使用者に交付しなければならない。
5 受託者は検針業務終了後直ちに検針カード(控)を管理者へ提出しなければならない。
(検査)
第11条 管理者は必要に応じて受託者の検針業務状況を検査するものとする。
(届出)
第12条 受託者は、次の各号に該当するときは、速やかにその旨を届けなければならない。
(1) 連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があつたとき
(2) 連帯保証人がこの規程に定める資格要件を欠くに至つたとき
(3) 乙は検針業務に従事する職員に異動があつたとき
(附帯業務の処理)
第13条 受託者の職員は次の各号に該当する場合は直ちに水道課長に報告しなければならない。
(1) 水道のメーターの破損、その他の理由により検針業務が不能のとき
(2) 水道使用者が転入転居したとき
(3) 無届使用のとき
(損害賠償)
第14条 受託者が市に損害を与えたときは、受託者及び連帯保証人は連帯のうえ損害を賠償しなければならない。
(契約の変更)
第15条 管理者は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第16条 管理者は受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第2条及び第5条に規定する資格要件等を欠くに至つたとき
(2) 検針業務の成績が悪く向上の見込みがないとき
(3) 契約に違反したとき
(4) 前各号のほか、管理者が不適当と認めたとき
(業務の引継)
第17条 契約が満了したとき又は解除したときは委託に関する一切の検針業務を整理し直ちに管理者に引継がなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか委託について必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式



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