○島原市職員労働安全衛生管理規程
昭和62年2月25日訓令第2号
島原市職員労働安全衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市職員(以下「職員」という。)の労働安全及び労働衛生について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(所属長等の責務)
第3条 所属長(かい長を含む。)は、常に所属職員の安全及び衛生に留意するとともに、必要な措置を講じ、労働安全衛生の向上に努めなければならない。
2 総括安全衛生管理者から職員の安全及び衛生に関し、施設、作業方法の改善等を命じられたときは、その趣旨に沿つて適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 職員は、常に職場において労働安全衛生の向上に努めるとともに、安全及び健康の保持並びに推進に関する措置に協力しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づく総括安全衛生管理者は、市長公室長の職にある者をもつてこれに充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統轄管理する。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第5条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条の規定に基づく総括安全衛生管理者の代理者は、総括安全衛生管理者があらかじめ指名するものとする。
(安全管理者)
第6条 法第11条第1項の規定に基づく安全管理者は、職員のうちから市長が任命する。
2 安全管理者は省令第6条第1項に規定する事項のほか、職員の安全管理について、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
3 安全管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(安全管理者の代理者)
第7条 安全管理者の代理者は、職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者は、職員のうちから市長が任命する。
2 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する事項のほか、職員の衛生管理について、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(安全衛生推進者)
第9条 法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者は、市長が定める。
2 安全衛生推進者は、次に掲げる事項を行う。
(1) 施設、設備の点検及び使用状況の監視並びにこれに基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境及び作業方法の点検に関すること。
(3) 健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 異常事態における応急措置に関すること。
(5) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(6) その他安全衛生に係る業務に関すること。
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づく産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。
2 産業医は次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 職員の健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育その他健康保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、衛生管理者に対して指導し、又は助言することができる。
(健康診断)
第11条 市長は、法第66条の規定に基づき、次に掲げるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 臨時健康診断
2 所属長は、その所属職員に受診漏れがないように注意するなど、健康診断について適切な措置を講じなければならない。
(採用時の健康診断)
第12条 市長はあらたに職員を採用するときは、当該職員に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。
(1) 既往病歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
(6) その他市長が必要と認める検査
(定期健康診断)
第13条 市長は、職員に対し1年に1回以上定期に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(1) 身長及び体重の検査
(2) 胸部エックス線検査
(3) 血圧の測定及び尿中の糖、並びに蛋白の有無の検査
(4) その他市長が必要と認める検査
2 指定する期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由を所属長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中にある者はこの限りではない。
(臨時健康診断)
第14条 市長は、職員のうち臨時健康診断の必要があると認める者について、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。
(健康診断の証明と費用)
第15条 市長は、定期健康診断又は臨時健康診断を受けなかつた職員に対しては、第13条及び前条に規定する健康診断の項目について、産業医、その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。
2 法第66条第5項ただし書き及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の結果の判定)
第16条 産業医等は、健康診断の結果を総合して、職員の健康状態を次の区分により判定し、必要あるときは意見を付けて総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休んで療養し、医師による医療行為を受ける必要がある者
(2) 要治療者 勤務を軽減し、医師による医療行為を受ける必要がある者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常に行なつてよいが、定期的な医師の観察指導を受ける必要がある者
(4) 健康者 健康であつて、平常勤務を行つてよい者
2 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果について記録を作成するとともに、前項の判定結果を市長に報告しなければならない。
(健康診断結果に対する措置)
第17条 市長は、前条第2項の規定に基づき、要療養者、要治療者、及び要注意者の報告を受けた職員については、所属長を通じて当該職員に判定結果を通知するとともに、その判定区分に応じて適切な措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第17条の2 市長は、職員に対し、1年以内ごとに1回、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
2 ストレスチェックは、別に定めるストレスチェック制度実施要領により実施するものとする。
(職務復帰)
第18条 療養のため療養休暇により1週間以上勤務を休んだ職員が職務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証する医師の診断書を提出し、市長に職務復帰の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があつた場合、勤務に支障がないと認められたときは、職務に復帰させなければならない。
(安全衛生委員会)
第19条 法第19条第1項の規定に基づき、職員の安全及び衛生管理を図るための安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、法第19条第2項の定めるところにより、次の各号に掲げるものをもつて組織する。
(1) 同項第1号の規定に基づく委員(以下「1号委員」という。)1人
(2) 同項第2号から第4号まで及び同条第3項の規定に基づく委員(以下「2号委員」という。)18人
3 法第17条第4項の規定は、これを準用する。
(委員会の目的等)
第20条 委員会は、職員の業務上の災害防止、保健衛生について審議し、市長に対し意見を具申し、又はその諮問に応えることを目的とする。
2 委員会は前項の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 安全及び衛生に関する企画並びに調査研究に関すること。
(2) 安全思想及び衛生思想の普及並びに教育に関すること。
(3) 設備及び職場環境の改善に関すること。
(4) 安全装置、安全衛生保護具その他の危険防止施設等の点検整備に関すること。
(5) 災害、疾病の予防及び対策に関すること。
(6) その他、安全及び衛生に関すること。
(任期)
第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することを妨げない。
(委員長)
第22条 委員会に委員長を置き、委員長は1号委員をもつて充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
(副委員長)
第23条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、委員長があらかじめ指名する者とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第24条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の3分の1以上の委員から委員会招集の請求があるときは、委員会を招集しなければならない。
(議長)
第25条 委員会の議長は、委員長をもつて充てる。
(定足数)
第26条 委員会は委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第27条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議録の作成・保管)
第28条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(秘密を守る義務)
第29条 委員及び関係者は、職務上知り得る秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は市長が定める。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月17日訓令第1号)
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年10月27日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月12日訓令第6号)
この訓令は、発令の日から施行する。