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○島原市特殊寝台短期貸出事業要綱
昭和62年7月14日告示第31号
島原市特殊寝台短期貸出事業要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体の不自由な者に、特殊寝台(頭部及び脚部の角度調節可能寝台をいう。)を無料貸出することによつて、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資するための事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、島原市とする。
(貸出対象者)
第3条 この事業の対象者は次のとおりとする。
(1) 島原市に住所を有する者で、身体に障害のあるもの
(2) その他市長が特に必要と認める者
(申請書の提出)
第4条 特殊寝台を借り受けようとする者は、借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸出期間)
第5条 特殊寝台の貸出期間は、おおむね3箇月以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについてはこの限りではない。
(管理義務)
第6条 借受者は、借り受けた特殊寝台を善良なる管理者の注意義務をもつて維持管理しなければならない。
2 借受者は、特殊寝台使用の権利を転貸してはならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第7条 借受者が故意又は重大な過失により滅失又はき損した場合は、市長は損害の賠償を求めることができる。
2 借受者は、借受期間中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(管理)
第8条 この事業の事務を処理するため、次の帳票を備える。
(1) 特殊寝台借受申請書兼借用証書
(2) 特殊寝台短期貸出受付処理簿(様式第2号)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に特殊寝台を借り受けている者は、当該貸出期間が満了するまでは、この要綱の規定により借り受けたものとみなす。
附 則(平成5年2月16日告示第5号)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
2 この要綱各条の規定による改正後の当該要綱の各様式の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用する。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の当該要綱の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式(省略)



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