条文目次 このページを閉じる


○島原市農業委員会会議規則
昭和62年6月10日農業委員会規則第1号
島原市農業委員会会議規則
島原市農業委員会会議規則(昭和33年島原市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(会議)
第1条 島原市農業委員会の総会(以下「会議」という。)については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、島原市の例により告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会長代理)
第5条 会長に事故があるときは、委員が互選した者が、その職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(議席の決定)
第6条 委員の議席は、あらかじめくじでこれを定める。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員2人以上あるときは、くじでこれを定める。
(会議の開閉)
第7条 開議、散会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(審議事項の制限)
第8条 会議は、第2条の規定により通知及び公告した議題についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。
(発言)
第9条 発言は、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又は議題の範囲を超えてはならない。
3 議長は、発言が前項の規定に反すると認める場合は注意し、なお従わないときは発言を禁止することができる。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(特別委員会付託)
第11条 議案の審議について必要があるときは、質疑の後、会議の議決で特別委員を選定して、この委員会に付託することができる。
(採決)
第12条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(簡易表決)
第14条 議長は、議案となつた事件について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。
(議事録)
第15条 議事録には議事のほか開会及び閉会の日時場所、出席委員及び欠席委員の氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には議長及び議長の指名する2人の出席委員が署名しなければならない。
(会議の公開)
第16条 会議は公開する。
(傍聴人の制限)
第17条 次に該当する者は、傍聴席に入ることはできない。
(1) 銃器その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第18条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外の場所に入つてはならない。
(2) 傍聴席にあつては、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
(3) 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(島原市農業委員会傍聴人取締規則の廃止)
2 島原市農業委員会傍聴人取締規則(昭和33年島原市農業委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成25年12月26日農委規則第2号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成29年7月20日から施行する。
附 則(令和5年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる