条文目次 このページを閉じる


○島原市市債管理基金条例
昭和63年3月28日条例第5号
島原市市債管理基金条例
(設置)
第1条 市債の適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、島原市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 予算に定める額
(2) 各会計年度の一般会計における歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部
(3) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 市債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において市債の償還財源に充てるとき。
(4) 財源対策債等の特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもつて、当該地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(島原市財政調整基金条例の一部改正)
第5条第5号を削る。
附 則(平成2年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる