○島原市公共施設等整備基金条例
昭和63年3月28日条例第6号
島原市公共施設等整備基金条例
(設置)
第1条 公共施設等の整備事業の資金に充てるため、島原市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 予算に定める額
(2) 各会計年度の一般会計における歳入歳出決算上生じた剰余金の全部又は一部
(3) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に操り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、公共施設等の整備のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。