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○島原城史料評価委員会の設置に関する要綱
昭和63年3月5日告示第7号
島原城史料評価委員会の設置に関する要綱
(設置)
第1条 島原城に常設する史料館に展示する史料の選定及び適正な価格の評価を行いもつて島原城の円滑な管理運営に資するため、島原城史料評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織及び任期)
第2条 委員会は、市長が委嘱する5名以内の委員をもつて組織する。
2 委員の任期は3年とする。ただし、補充により委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、任期満了後でも、後任者が委嘱されるまでは留任する。
(会議)
第3条 会議は、年1回以上必要に応じて市長が招集する。
2 会議は、第1条に掲げられた事項について協議し、出席者の合意をもつて決定する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、商工観光部において処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第40号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日告示第90号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第77号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。



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