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○島原市ふるさとづくり基金条例
平成元年3月28日条例第4号
島原市ふるさとづくり基金条例
(設置及び目的)
第1条 「自ら考え自ら実践する地域づくり」事業を推進するため、島原市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分の特例)
2 第6条の規定にかかわらず、この基金に既に積み立てられたふるさとしまばら寄附金の額の範囲内において、ふるさとしまばら応援基金条例(平成29年島原市条例第8号)に基づき設置した基金に積み立てることを目的として処分することができる。
附 則(平成29年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。



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