条文目次 このページを閉じる


○島原市農村環境改善センター条例
平成元年3月28日条例第6号
島原市農村環境改善センター条例
(設置)
第1条 農業経営及び生活の改善合理化、健康の維持増進等を図り、地域の連帯感の醸成と農村環境の整備を推進することを目的として、島原市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市農村環境改善センター

島原市中原町乙1935番地3

島原市有明農村環境改善センター

島原市有明町大三東戊787番地1

(職員)
第3条 改善センターに必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第4条 改善センターの適正かつ円滑な運営を図るため、島原市農村環境改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 前項に規定する運営協議会の委員の定数は8人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第5条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、改善センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 改善センターの建物又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) 管理運営上支障があるとき。
(6) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 改善センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを後納させることができる。
2 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、改善センターを許可された目的以外の目的に使用し、又は使用の権利の全部又は一部を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 法令、条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) その他公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定により、使用者に生じた損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、改善センターの使用を終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、改善センターの建物又は附属設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員の入室)
第13条 使用者は、職員が改善センターの管理のため入室するときは、これを拒むことができない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1に次の1項を加える。

農村環境改善センター運営協議会委員

日額

4,460


(有明町の編入に伴う経過措置)
3 有明町の編入の日前に、有明町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年有明町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成元年7月8日条例第34号)
1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第12号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市農村環境改善センター条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第48号)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の農村環境改善センター条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市農村環境改善センター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市農村環境改善センター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市農村環境改善センター条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)

名称

室名

単位

使用料

島原市農村環境改善センター

多目的ホール

1時間

520円

健康相談・体力測定室

290円

婦人研修室・生活改善室

290円

調理実習室

390円

会議室

390円

営農研修室

390円

農業実験室

290円

島原市有明農村環境改善センター

会議室

1時間

390円

農事研修室

390円

青年研修室

290円

調理実習室

390円

婦人老人研究室

390円

健康管理室

290円

備考
1 冷暖房設備、ガスを使用する場合は、その実費を基準として市長が定めた額を徴収する。
2 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる