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○島原市営庭球場条例
平成元年12月20日条例第42号
島原市営庭球場条例
(設置)
第1条 市民の健康を増進し、体育、スポーツの振興を図るため広く一般の利用に供する施設として島原市営庭球場(以下「市営庭球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市営庭球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市営総合運動公園庭球場

島原市上の原三丁目6661番地7

島原市営霊丘公園庭球場

島原市弁天町二丁目7344番地1

(管理)
第3条 市営庭球場は、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(休場日及び開場時間)
第3条の2 市営庭球場の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間 午前8時から午後10時まで
(使用の許可申請)
第4条 市営庭球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 使用を許可する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他委員会が不適当と認めるとき。
2 既に許可したもので、前項各号の一に該当する理由が生じたときは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
2 使用料は、委員会が特別に理由があると認めた場合は、後納又は減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、委員会は使用料を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用の前日までに使用許可の取消しを申し出て、委員会の承認を得たとき。
(転貸譲渡禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状の復帰)
第9条 使用者は、市営庭球場の使用を終ったとき又は使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設若しくは附属物件を損壊し、又は滅失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(販売行為の禁止)
第11条 市営庭球場内においては、入場者等を対象とする物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、委員会が特に許可したときはこの限りでない。
(遵守事項)
第12条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(管理の代行等)
第13条 市営庭球場の管理は、法人その他の団体であって、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 市営庭球場の使用の許可及び使用の不許可その他使用許可に関連する業務
(2) 市営庭球場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 市営庭球場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市営庭球場の運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条から第7条まで及び第11条の規定の適用については、これらの規定(第6条第2項を除く。)中「委員会」とあり、第3条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第6条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料は、委員会が特別に理由があると認めた場合は、後納」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金を後納」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(利用料金)
第14条 委員会は、市営庭球場の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、第6条の規定は、平成2年4月1日以後の使用に係るものから適用する。
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けたものについては、第4条の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成9年3月31日条例第34号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市営庭球場条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月14日条例第15号)
1 この条例は、平成11年9月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の島原市営庭球場条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の島原市営庭球場条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年9月8日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「旧条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理の委託をしている同表の第4欄に掲げる公の施設については、旧条例の規定は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第1条

島原市体育館条例

第16条

島原市体育館

第2条

島原市立有馬武道館条例

第14条

島原市立有馬武道館

第3条

島原市立弓道場条例

第14条

島原市立弓道場

第4条

島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例

第14条

島原市立夜間照明施設

第5条

島原市営球場条例

第13条

島原市営球場

第6条

島原市営庭球場条例

第13条

島原市営庭球場

第7条

島原市営陸上競技場条例

第13条

島原市営陸上競技場

第8条

島原復興アリーナ条例

第13条

島原復興アリーナ

第9条

島原市立屋内相撲場条例

第13条

島原市立屋内相撲場

第10条

島原市営平成町多目的広場条例

第13条

島原市営平成町多目的広場

第11条

島原市立温水プール条例

第13条

島原市立温水プール

第12条

島原市立れいなん会館条例

第13条

島原市立れいなん会館

附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原市営庭球場条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原市営庭球場条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営庭球場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営庭球場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営庭球場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条及び第14条関係)

区分

単位

使用料

一般

1時間(1コートにつき)

260円

高校生以下

1時間(1コートにつき)

120円

備考
市内在住者以外の者(団体)が使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。



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