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○島原市農村環境改善センター条例施行規則
平成元年6月30日規則第19号
島原市農村環境改善センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市農村環境改善センター条例(平成元年島原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 島原市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の使用時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 改善センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 改善センターの使用許可を受けようとする者は、使用日の2日前までに島原市農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、改善センターの使用許可を受けようとする者に対して、前項の申請の審査に関する必要な書類の提出を求めることができる。
3 許可申請書の受付開始日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 農林・漁業・商工関係団体、社会教育関係団体、文化関係団体、福祉関係団体、社会体育関係団体及び地域づくり関係団体がその活動目的のために申請するとき 使用日の属する月の2か月前の1日以後から
(2) 前号以外の団体が申請するとき 使用日の属する月の1か月前の1日以後から
4 前項の規定よりも早く申請することが必要となる特段の理由がある場合は、許可申請書に島原市農村環境改善センター期日前申請理由書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は、改善センターの使用を許可したときは、島原市農村環境改善センター使用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、市長が特に必要ないと認めたときは、交付を省略することができる。
(許可書の提示)
第6条 前条の規定による改善センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、許可書を携帯し、職員からの要求があった場合は、それを提示しなければならない。
(使用の変更又は取消の手続)
第7条 使用者は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、その旨を市長に使用日の前日までに届け出なければならない。ただし、前日に当たる日が第3条に規定する休館日又は土曜日、日曜日若しくは祝日(以下「休館日等」という。)に当たる場合は、休館日等直前の開館日までとする。
(使用時間及び延長)
第8条 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 市長は、使用者にやむを得ない事情があり、かつ、改善センターの運営上支障がないと認めるときに限り、使用時間の延長を許可することができる。
(冷暖房設備、ガスの使用)
第9条 条例別表の備考に掲げる冷暖房設備、ガスを使用する者は、別表第1に定める実費相当額を納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。
2 条例第7条2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、島原市農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付できるとき及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が、前日までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 5割
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき 市長が相当と認める割合
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原市農村環境改善センター使用料還付請求書(様式第5号)に許可書を添えて、改善センターを使用しなかった日の翌日から起算して7日までに市長に提出しなければならない。ただし、7日に当たる日が休館日等に当たる場合は、休館日等直後の開館日までとする。
(使用者の守るべき事項)
第12条 改善センターの使用者は、職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれのある危険物又は不潔な物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等により他人に迷惑をかけないこと。
(4) 建物又は設備を汚損しないこと。
(5) 使用の許可を受けていない室又は附属設備若しくは器具を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(7) その他市長が管理上必要と認める事項
(施設、設備の損傷又は滅失の届出等)
第13条 使用者が改善センターの施設又は附属設備及び器具を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善センターでの宿泊)
第14条 改善センターでの宿泊は、通学合宿事業等で市長が特に認める場合においてできるものとする。
2 宿泊を申請する場合は、許可申請書にその旨を記載するとともに、宿泊の目的、日程等を示した書類を許可申請書に添付しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日規則第22号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規則第28号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 冷暖房設備

名称

室名

単位

金額

島原市農村環境改善センター

多目的ホール

1時間

170円

健康相談・体力測定室

100円

婦人研修室・生活改善室

100円

調理実習室

130円

会議室

130円

営農研修室

130円

農業実験室

100円

島原市有明農村環境改善センター

会議室

1時間

130円

農事研修室

130円

青年研修室

100円

調理実習室

130円

婦人老人研究室

130円

健康管理室

100円

備考 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。

2 ガス

区分

単位

金額

コンロの五徳、グリル、オーブン等

各一口1回

100円

備考 湯沸し室のガスコンロの使用については、無料とする。

別表第2(第10条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市の機関が主催又は共催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が教育を目的とした行事に使用する場合

ウ 市内の農林、漁業、商工関係団体がその活動のために使用する場合

エ 市内の社会教育関係団体、文化関係団体、福祉関係団体、社会体育関係団体及び地域づくり関係団体がその活動目的のために使用する場合

オ 本市内の小・中学校がスポーツ少年団活動又は部活動のために使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市所在の者が教育目的のために使用する場合(1の項に規定する学校を除く。)

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

市長が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか市長が特に必要と認めた場合

備考

1 1の項のア及びイについては、条例別表に規定する使用料を免除するとともに、規則別表第1に規定する実費相当額については徴収しない。

2 1の項のウからオまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料のみ減免する。

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条第4項関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第10条第2項関係)
様式第5号(第11条第2項関係)



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