○島原市農村環境改善センター運営協議会規則
平成元年6月30日規則第20号
島原市農村環境改善センター運営協議会規則
(目的)
(運営協議会委員)
第2条 運営協議会委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
関係行政機関の職員
農業団体の代表
青年農業者の代表
婦人農業者の代表
学識経験者
市の職員
(運営協議会の任務)
第3条 運営協議会は、次の事項を調査審議する。
(1) 市長の諮問に関すること。
(2) 島原市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の適正かつ円滑な運営に関すること。
(3) その他必要な事項
(運営協議会の招集)
第4条 運営協議会は、委員長が招集する。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会には、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、運営協議会の会務を掌理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 運営協議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(職員の出席)
第7条 改善センターの職員は、運営協議会の会議に出席して意見を述べることができる。
附 則
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成13年7月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日規則第23号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(令和2年7月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。