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○島原市公務災害等見舞金支給要綱
平成元年5月8日告示第23号
島原市公務災害等見舞金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公務上の災害(負傷、疾病、又は死亡をいう。以下同じ。)若しくは通勤による災害を受けた職員又はその遺族に対する見舞金の支給について必要な事項を定め、もって職員又はその遺族を礼慰することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 島原市職員定数条例(昭和24年島原市条例第36号)第1条に規定する職員(休職又は条件付職員を含む。)及び市長、副市長、教育長の職にある者
(3) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例(平成8年長崎県市町村総合事務組合条例第18号。以下「議員等補償条例」という。)第2条に規定する職員
(4) 前2号に規定する職員以外の非常勤職員及び臨時的任用職員で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の適用を受ける者
(遺族の範囲)
第3条 この要綱で「遺族」とは、死亡した職員の配偶者(婚姻の届け出はしていないが、職員の死亡の当時事実上の婚姻関係にあった者を含む。)、子、父母、孫、及び祖父母並びに前記以外で当該職員の収入により生計を維持していた者をいう。
(公務上等の認定)
第4条 災害が第1条でいう公務上又は通勤による災害(以下「公務上等」という。)のものであるか否かの認定は、それぞれ地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「地公災法」という。)又は労災保険法及び議員等補償条例によって同災害が公務上等と認定されたか否かによる。
(支給の決定)
第5条 この要綱に基づく見舞金の支給は、前条でいう公務上等と認定されたものに限り支給する。
(見舞金の支給)
第6条 市長は、この要綱に定めるところにより、職員又はその遺族のうち見舞金を受けることができる者(以下「受給権者」という。)に対して、受給権者(複数のときはうちの1人)からの申請に基づき、見舞金を支給する。
(見舞金の種類)
第7条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(死亡見舞金)
第8条 死亡見舞金は、公務上等死亡した職員の遺族に対して、一時金として支給する。
2 死亡見舞金を受ける遺族の順位は、第3条に掲げる順序による。
3 第1項の死亡見舞金の額(受給権者たる遺族が複数の場合はその総額)は、100万円とする。
(障害見舞金)
第9条 障害見舞金は、公務上等の傷病が治った場合において、地公災法又は労災保険法及び議員等補償条例の諸規定に基づいて障害補償(給付)を行う基礎として認定した1級から14級までのいずれかの身体障害が存する職員に対して、別表に定める金額を一時金として支給する。
(見舞金の加算)
第10条 職員が災害活動その他これに類する業務に従事し、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため公務上等の災害を受けた場合において特に市長が認めたときは、第8条及び第9条の規定により支給する見舞金の額に100分の50を乗じて得た額を、その見舞金の額に加算して支給する。
(見舞金の支給制限)
第11条 職員が故意又は重大な過失により公務上等の災害を生じさせたとして、地公災法又は労災保険法及び議員等補償条例の規定により、その全部又は一部の支給が行われなかったときは、この要綱による見舞金の全部又は一部を支給しないものとする。
(支給の特例)
第12条 職員が公務上等の災害を受け、この要綱による見舞金の支給を受けないで離職した場合には、離職後においてもこの要綱による見舞金の支給を受けることができる。
(申請)
第13条 見舞金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(第1号様式)
(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(第2号様式)
2 前項の申請書には、それぞれ申請の原因となった事実を証する書類その他の書類で市長が指定するものを添付しなければならない。
(申請等の委任)
第14条 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族が複数のときは、当該遺族はそのうちの1人を死亡見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
2 代表者に選任された者は、代理人選任届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(規定外の事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月28日告示第12号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月26日告示第97号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第67号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日告示第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 島原市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年島原市条例第23号)附則第2条第11号に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条第2号の規定を適用する。
別表(第9条関係)

障害等級

見舞金の額

(単位万円)

1級

100

2級

93

3級

87

4級

77

5級

65

6級

56

7級

46

8級

19

9級

14

10級

11

11級

8

12級

5

13級

4

14級

2

第1号様式(第13条関係)
第2号様式(第13条関係)
第3号様式(第14条関係)



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