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○島原市恩給支給条例の扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例
平成2年3月30日条例第5号
島原市恩給支給条例の扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例
(平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例)
第1条 島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年島原市条例第20号。以下「条例第20号」という。)附則第3条第1項の規定による年額の加算されたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、島原市恩給支給条例の規定により当該扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料の額と、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年島原市条例第36号)第3条の規定による改正後の条例第20号附則第3条第1項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。
2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第20号附則第3条第1項の規定による加算額とみなす。
(権利の裁定)
第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(委任)
第3条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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