○島原市地域振興基金条例
平成2年3月30日条例第7号
島原市地域振興基金条例
(設置)
第1条 地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、島原市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算に定める額
(2) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分の特例)
附 則(平成17年9月30日条例第68号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。