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○島原市営運動広場条例
平成2年3月30日条例第15号
島原市営運動広場条例
(目的)
第1条 この条例は、島原市営運動広場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の健康を増進し、体育・スポーツの振興等を図るため、広く一般の利用に供する施設として島原市営運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市営杉谷運動広場

島原市宇土町乙1337番

島原市営安中運動広場

島原市新湊二丁目丙1692番4

島原市営三会ふれあい運動広場

島原市広高野町甲1265番

(管理)
第4条 運動広場は、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可申請)
第5条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定める規則により、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 使用を許可する場合において、必要があるときは条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他委員会が不適当と認めるとき。
2 既に許可したもので、前項各号の一に該当する理由が生じたときは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用許可を受けた者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用前に納入しなければならない。
3 使用料は、委員会が特別に理由があると認めた場合は、後納又は減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、委員会は使用料を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用の前日までに使用許可の取消しを申し出て、委員会の承認を得たとき。
(転貸譲渡禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(原状の復帰)
第10条 使用者は、運動広場の使用を終ったとき又は使用を停止されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設若しくは附属物件を破損し、又は滅失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につき、その責めを負うものとする。
(遵守事項)
第12条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成2年7月1日以後の使用に係るものから適用する。
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けたものは、第5条の許可を受けたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、島原市営杉谷運動広場の使用料は、平成2年6月30日までは、なお従前の例による。
4 島原市営杉谷運動広場条例(昭和61年島原市条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月30日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第35号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市営運動広場条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原市営運動広場条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原市営運動広場条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営運動広場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営運動広場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市営運動広場条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

スポーツ

一般

1時間(1コートにつき)

90円

高校生以下

40円

その他の催し物

1時間

490円

備考
1 営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。
2 入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の3倍の額とする。
3 営利を目的とし、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、上表に掲げる額の6倍の額とする。
4 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合は、それぞれの区分に応じ算定した使用料の2倍の額とする。



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