条文目次 このページを閉じる


○島原市長寿祝金支給要綱
平成2年3月30日告示第14号
島原市長寿祝金支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の発展に貢献された高齢者に対して敬意を表し、その長寿を特に祝福するため長寿祝金を支給して、敬老精神の高揚と高齢者の福祉増進に資することとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 長寿祝金の支給対象者は、本市の住民基本台帳に記載されている者のうち、満百歳に達する者とする。
(支給の時期)
第3条 長寿祝金の支給時期は、原則として満百歳の誕生日とする。
(長寿祝金の額)
第4条 長寿祝金の額は、1人20,000円とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に百歳に達している者は、施行日に百歳に達した者とみなす。
附 則(平成17年3月29日告示第14号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日告示第96号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る長寿祝金から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第49号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる