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○島原市集合避難施設管理規則
平成4年12月3日規則第9号
島原市集合避難施設管理規則
(設置)
第1条 長崎県が設置し、島原市が管理を受託する次の集合避難施設(以下「施設」という。)の管理については、この規則の定めるところによる。

名称

設置場所

下折橋町集合避難施設

島原市下折橋町3691番地1

新湊町集合避難施設

島原市新湊二丁目丙2024番地2

北門町集合避難施設

島原市北門町130番地

(施設の管理)
第2条 施設は、島原市が管理するものとする。
(施設の使用)
第3条 施設の使用は、次の2種とする。
(1) 災害避難使用 島原市が災害避難施設として、開設したときの使用をいう。
(2) 地区集会使用 災害避難使用以外の使用をいう。
(使用許可の申請)
第4条 地区集会使用の使用許可を受けようとする者は、使用の日の3日前までに、集合避難施設使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、省略することができる。
2 市長は、原則として、申請に特別な事情がない限り、許可するものとし、施設の使用を許可したときは、集合避難施設使用許可証(第2号様式)を交付する。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、地区集会使用を許可している場合において、緊急に施設の全部又は一部を災害避難使用のために使用するときは、その地区集会使用を取り消し又は中止することができる。
2 前項の取消又は中止により、使用許可申請者に損失が生じても、市は補償しない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、担当職員の指示に従い、使用しなければならない。
2 災害避難使用においては、使用者相互においても私生活を最大限に尊重しなければならない。
3 使用者は、施設の使用が終了したとき又は使用の取消若しくは中止を命じられたときは、直ちに現状に復さなければならない。
4 使用者の故意又は過失(使用者の家族及び同居者の行為を含む。)により、施設又は附属設備並びに器具を損壊したときは、市長の定める方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。
(使用中の事故)
第8条 施設使用中の事故について、市はその責めを負わないものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年8月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式



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