条文目次 このページを閉じる


○島原市資源回収業者補助金交付要綱
平成4年2月7日告示第11号
島原市資源回収業者補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 ごみ減量化と再資源化を図るため、資源回収業者に対し、予算の範囲内において、島原市資源回収業者補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付対象)
第2条 補助金の交付は、市長が適当と認めた島原市内の資源回収業者で、島原市民で組織する営利を目的としない公共的団体(以下「団体」という。)から回収した資源回収業者に対して行う。
(補助金の基準)
第3条 補助金は、次の各号に掲げる額を交付するものとする。
(1) 古紙・繊維類 1キログラムにつき 2円
(2) くず鉄・空きかん類 1キログラムにつき 2円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市資源回収業者補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に業者が発行する引取明細書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、1月分をまとめて、翌月の10日までに提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、島原市資源回収業者補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市資源回収業者補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなけばならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、虚偽の申告その他の不正な方法により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命じることがある。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる