○島原市水道企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月30日水道事業管理規程第2号
島原市水道企業職員の育児休業等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市水道企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(部分休業)
第2条 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
(その他)
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日水管規程第5号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。