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○島原市水道企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月30日水道事業管理規程第2号
島原市水道企業職員の育児休業等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市水道企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(部分休業)
第2条 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 部分休業の承認その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除き、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)に規定する部分休業の例による。
(その他)
第3条 職員の育児休業等については、この規程に定めるもののほか、別に定めがあるものを除き、育児休業条例及び島原市職員の育児休業等に関する規則(平成4年島原市規則第4号)の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日水管規程第5号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。



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