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○島原市漁港管理条例
平成5年12月24日条例第20号
島原市漁港管理条例
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ本市に所在する漁業協同組合長の意見を徴しなければならない。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものではないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶又は当該車両の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶又は車両は、市長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)又は駐車をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 船舶の管理者は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に当該船舶を移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第10条 次の各号に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たつては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は別表第2に掲げる占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 占用料の計算については、島原市道路占用料条例(昭和29年島原市条例第4号)第3条の例による。
3 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。
5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定める者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料若しくは別表第4に掲げる占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、「使用料等」とあるのは「土砂採取料等」と読み替えるものとする。
(入出港届)
第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出航届を提出させることができる。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者
(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項に規定する処分により生じた損失は、当該処分を受けた者の負担とする。
(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)
第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命じることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第18条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を本市に所在する漁業協同組合に委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第7条第3項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条の規定に違反した者
(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第21条 市長は、偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(補則)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町漁港管理条例(平成13年有明町条例第6号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その利用料、使用料、占用料及び土砂採取料については、なお有明町条例の例による。
3 有明町の漁港区域における次に掲げる占用料の額については、編入日以後3年間は有明町町有地貸付料条例(昭和41年有明町条例第11号)の例により算出した額とする。
(1) 別表第2に規定するその他の目的で占用する場合
(2) 別表第4に規定するその他の物件
4 編入日前に、有明町の区域においてなされた行為に対する罰則の適用については、なお有明町条例の例による。
附 則(平成9年1月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の占用物件について占用料が増額となる場合における平成9年度以降の各年度の占用料の額の特例は、次のとおりとする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額は、占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附 則(平成9年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市漁港管理条例の規定は、施行の日以後に使用及び占用を許可する使用料及び占用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用及び占用許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月27日条例第12号)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に、改正前の島原市漁港管理条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の島原市漁港管理条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成15年7月10日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市漁港管理条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第49号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の島原市漁港管理条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市漁港管理条例の規定は、この条例施行の日以後の許可に係る使用料及び土砂採取料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた許可に係る使用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市漁港管理条例の規定は、この条例施行の日以後の許可に係る使用料及び土砂採取料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた許可に係る使用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正)
2 島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成15年島原市条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第13条関係)
使用料

区分

単位

金額

物揚場

漁船等

総トン数1トン1日につき

0.80円

漁船等以外のもの

船長1メートル1日につき

25円以内の額で市長が定める額

泊地

漁船等

総トン数1トン1日につき

0.64円

漁船等以外のもの

船長1メートル1日につき

20円以内の額で市長が定める額

備考
1 「漁船等」とは、漁船、国又は地方公共団体が所有する船舶及び工事用船舶をいう。
2 「船長」とは、船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第17条ノ2第8号に規定する長さをいう。
3 使用期間が1日に満たないとき、又は使用期間に1日未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数は、1日として計算する。
4 漁船がたてつけ係船する場合は、規定料金の半額とする。
5 1件が1トン、1メートル未満であるとき又は1件に1トン、1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1メートルとして計算する。
6 市内に住所を有しない者が所有する漁船等以外のものの使用料については、この表に定める金額の1.5倍に相当する金額により算定する。
7 使用料の額は、この表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第13条関係)
占用料

占用物件

単位等

金額

外郭施設、けい留施設、輸送施設及び漁港施設用地

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

島原市道路占用料条例の例による。

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件


その他の目的で占用する場合

占用面積1平方メートルにつき1年

その都度評価する額

別表第3(第14条関係)
土砂採取料

品目

単位

金額

品目の寸法

土砂

1立方メートル

94


砂利

1立方メートル

139


栗石

1立方メートル

131

径10センチメートル以内

玉石

1立方メートル

70

径15センチメートル以内

野面石

1個

60

径30センチメートル

控45センチメートル以内

割石

1個

60

径50センチメートル以内

転石

1個

82

径50センチメートル以上

その他

市長がその都度時価により定める額

備考
1 1件が1立方メートル以内未満であるとき又は1件に1立方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1立方メートルとして計算する。
2 土砂採取料の額は、この表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数が生じるときは、それぞれ100円とする。
別表第4(第14条関係)
占用料

占用物件

単位

期間

金額




仮設建築物

1平方メートル

1年

50

物干場及び物置場

1平方メートル

1年

25

さん橋その他これに類するもの

1平方メートル

1年

35

漁業用工作物(養魚、養殖を含む。)

1平方メートル

1年

10

広告塔、看板その他これらに類するもの

1平方メートル

1年

島原市道路占用料条例に定める占用料による。

その他の物件

市長がその都度定める額

備考
1 占用目的が2以上に係るときは高額の種類による。
2 漁業用工作物とは、法第3条に規定する漁港施設であって、工作物として設置されるものをいう。
3 1件が1平方メートル、1メートル未満であるときは、それぞれ1平方メートル、1メートルとして計算する。
4 占有期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数を生じるときは、その端数を1月とし、年額で定めるものについては、月割計算とする。
5 占有期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算を行う。
6 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数を生じるときは、それぞれ100円とする。



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