○島原市市勢振興計画策定委員会規則
平成5年6月7日規則第10号
島原市市勢振興計画策定委員会規則
(設置)
第1条 島原市市勢振興計画の策定に関する事務を推進するため、島原市市勢振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 市勢振興計画に含まれる事務事業の計画並びに方針の計画、調査、指導及び連絡調整に関すること。
(2) 市勢振興計画に係る必要な資料の収集及び整理に関すること。
(3) その他市勢振興に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長とし、副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
3 委員は、市職員又は関係機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(幹事)
第5条 市勢振興計画に関する事務を担当させるため幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員又は関係機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
(職員の出席)
第7条 委員長は、必要あると認めるときは、委員以外の関係職員に対し、資料を提出させ、又はその職員に説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室が所掌する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日規則第21号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日規則第18号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第43号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。