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○島原市ヘリコプター離着陸用広場管理規則
平成5年10月12日規則第18号
島原市ヘリコプター離着陸用広場管理規則
(目的)
第1条 この規則は、緊急時における住民の速やかな退避及び負傷者並びに救急医療品等物資の緊急輸送に役立て、併せて防災対策等の場合に使用するヘリコプター広場の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ヘリコプター広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島原市ヘリコプター離着陸用広場
位置 島原市船泊町丁3203番地6
(使用許可の申請)
第3条 使用許可を受けようとする者は、使用の日の3日前までに、島原市ヘリコプター離着陸用広場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、省略することができる。
2 市長は、施設の使用を許可したときは、島原市ヘリコプター離着陸用広場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(許可の条件)
第4条 市長は施設の管理上必要があると認めるときは、第3条第2項の許可について条件を付することができる。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
(使用許可の解消等)
第6条 市長は、使用を許可している場合において、施設の全部又は一部を災害に関連して緊急に使用するときは、その使用を取り消し又は中止することができる。
2 前項の取消又は中止により、使用許可申請に損失が生じても、市は補償しない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、担当職員の指示に従い、使用しなければならない。
2 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用の取消若しくは中止を命じられたときは、直ちに現状に復さなければならない。
3 使用者の故意又は過失(使用者の家族及び同居者の行為を含む)により、施設、付属設備又は器具を損壊したときは、市長の定める方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむ得ないと認めたときは、この限りではない。
(使用中の事故)
第8条 使用中の事故について、市は、その責めを負わないものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月16日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)



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