○島原市福祉のまちづくり推進委員会規程
平成5年11月29日訓令第5号
島原市福祉のまちづくり推進委員会規程
(趣旨)
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 福祉のまちづくり推進事業に係る必要な資料の収集及び調査計画に関すること。
(2) 福祉のまちづくり推進事業の実施計画の審査に関すること。
(3) その他、福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、関係機関及び関係団体から推薦された者並びに担当の市職員を市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ委員長が招集し、これを主宰する。
(職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し資料を提出させ、又はその職員に説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉課が所掌する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成5年11月29日から施行する。
附 則(平成20年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日訓令第12号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。