○島原市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成5年5月15日告示第39号
島原市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
(目的)
第1条 進行性筋萎縮症にかかっている身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(療養等の給付)
第2条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に収容し、若しくは通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象となる者は、島原市内に居住地を有し、かつ身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。
(給付の委託)
第4条 療養等の給付のうち、収容については、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び国の事業実施要綱(昭和44年7月14日社更第127号)で規定された国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。また、療養等の給付のうち、通所についても同要綱に規定された療養等担当機関に委託して行うものとする。
(給付の申請及び決定)
第5条 給付の申請及び決定については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 療養等の給付を受けようとする者は、給付申請書(別紙様式第1)に、療養等の給付の要否に関する身体障害者更生相談所長又は療養等担当機関である国立療養所の意見書(別紙様式第2)を添え、市長に申請するものとする。
(2) 市長は、申請者本人及び家族の状況を調べ調査書(別紙様式第3)を作成するものとする。
(3) 市長は、申請を受理したときは、療養等担当機関の長と協議のうえすみやかに、療養等の給付の可否を決定するものとする。
(4) 市長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(別紙様式第4)を申請者に交付するものとする。また、療養等担当機関の長に対して、療養等委託の決定通知(別紙様式第5)をするとともに、委託契約書を締結するものとする。
(5) 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨を理由を附して申請者へ通知するものとする。
(給付に要する費用)
第6条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用であり、「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」(昭和62年7月16日厚生省社第529号)に規定された基準額のとおりとし、療養等担当機関の長の請求により、市長が支払うものとする。
(一部負担額の認定)
第7条 市長は、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号)に規定された更生医療の例により、扶養義務者等の一部負担額を認定し、申請者へ交付する療養等給付券に記載するものとする。
附 則
この要綱は、平成5年度の予算に係る事業から適用する。
附 則(平成12年12月4日告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の島原市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱の規定は、平成12年6月7日から適用する。
様式(省略)