○島原市福祉のまちづくり推進事業実施要綱
平成5年11月29日告示第67号
島原市福祉のまちづくり推進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、
島原市地域振興基金条例(平成2年島原市条例第7号)に基づき設置された基金の運用によって生じる収益により、高齢者や心身に障害のある者の保健福祉を推進するために行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 この事業の対象となる経費は、本市が自ら行い、又は助成する次の各号に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 在宅福祉等の普及、向上に寄与すると認められる事業
(2) 健康、生きがいづくりの推進に寄与すると認められる事業
(3) ボランティア活動の推進に寄与すると認められる事業
(4) その他社会福祉向上のため特に必要と認められる事業
(事業の実施)
第3条 前条の事業の実施については、本市が自ら実施し、又は福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより行うことができるものとする。
2 補助金の名称、補助対象団体、補助対象経費及び補助額は
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする団体等は、福祉のまちづくり推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 福祉のまちづくり推進事業の事業計画書
(2) 福祉のまちづくり推進事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の審査)
第5条 第3条の規定に基づく事業の実施に当たっては、当該事業に関する審査を福祉のまちづくり推進委員会に依頼するものとする。
2 福祉のまちづくり推進委員会の構成等は、別に定める。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の審査を経て、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付の可否について、その決定の内容を当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、福祉のまちづくり推進事業補助金交付請求書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定により請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助金の使用結果について、別に定める福祉のまちづくり推進事業実績報告書(第3号様式)により、事業の完了した日から起算し30日以内又は翌年度の4月20日までのいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとし、この場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
2 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年11月29日から施行し、平成5年度の予算に係るものから適用する。
附 則(平成16年10月29日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年3月12日告示第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月22日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助額 |
プチひまわり補助金 | 社会福祉法人島原市手をつなぐ育成会 | 障害者への理解を深めるとともに、地域のボランティア育成や福祉・医療・教育関係者の連携強化を図るための、障害がある児童を対象とした療育行事の運営に要する経費 | 予算の範囲内で市が必要と認める額 |
がまだす大会補助金 | がまだす大会実行委員会 | 障害者の自立促進と交流を図り、市民の地域福祉に対する理解と協力を深めるための、障害のある人、その家族及び事業所間で実施する各種行事の運営に要する経費 |
子どもボランティア教室開催費補助金 | 島原市社会福祉協議会 | 社会福祉への理解と関心を高め、ボランティア活動に対する理解を深めるための、小学生、中学生及び高校生を対象としたボランティア教室の開催に要する経費 |
様式(省略)