○島原市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱
平成5年11月29日告示第68号
島原市建設工事等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市が行う建設工事の請負契約並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務の委託契約(以下「建設工事等契約」という。)を締結する場合の競争入札に参加する者の資格及び当該資格の審査並びに指名競争入札参加者の指名基準及び選定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設コンサルタント業務 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。
(3) 地質調査業務 地質又は土質について調査し、及び計測し、並びに解析し、及び判定することにより、土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務を行うことの請負又は受託を行う業務をいう。
(4) 競争入札 一般競争入札又は指名競争入札をいう。
(競争入札参加資格)
第3条 競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)は、次の各号に該当しない者とする。
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 第4条に規定する申請書又は添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者
(4) 建設工事の請負契約については、建設業法第3条の規定による許可を受けていない者及び同法第27条の23第1項に基づく経営事項に関する審査を経ていない者並びに現に建設業を営んでいない者
(5) 建設工事の請負契約については、前号の経営事項に関する審査において健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険」という。)に未加入である旨の届出をした者(法令により社会保険の適用除外とされる場合を除く。)
(6) 建設工事に係る測量、コンサルタント業務及び地質調査業務の委託契約については、営業に関し、法律上必要とする資格を有しない者
(申請書の提出)
第4条 市長は、競争入札に参加しようとする者に対して、西暦偶数年の2月に入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、随時に期日を定め、申請書を提出させることができる。
3 前2項の申請書には、
別表第1に掲げる書類を添付させるものとする。
(審査及び格付)
第5条 前条の規定により申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対する競争入札参加資格については、契約管財課において、契約の種類ごとに審査し処理する。ただし、建設工事においては、客観的審査事項(建設業法第27条の23第3項)と
別表第3に掲げる主観的審査事項により、
別表第2のとおり工事の種類ごとに等級を設けて格付けする。
(資格の認定)
第6条 市長は、契約管財課の審査結果に基づき、競争入札参加資格の有無を認定する。
(資格の有効期間)
第7条 前条の規定により認定された競争入札参加資格の有効期間は、当該競争入札参加資格が認定されたときから次期の競争入札参加資格審査に基づく競争入札参加資格の認定のときまでとする。
(資格審査結果の通知)
第8条 市長は、第6条の認定について、申請者から請求があるときは、資格審査結果通知書(第1号様式)を申請者に交付するものとする。
(名簿の作成)
第9条 市長は、第6条の規定により、資格があると認めた者(以下「有資格業者」という。)について、有資格業者名簿(第2号様式)に登載するものとする。
2 有資格業者名簿は、契約管財課に保管するものとする。
(競争入札参加資格の変更等)
第10条 市長は、有資格業者と認定した後に、その資格を変更し、又は取消すことができる。
(競争入札の参加)
第11条 競争入札に参加することができる者は、有資格業者名簿に登載されている者でなければならない。
(選定基準)
第12条 指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するものとし、建設工事における選定基準は、
別表第4に定めるとおりとする。
(1) 不誠実な行為の有無及び信用状態
(2) 工事又は業務の成績及び安全管理の状況
(3) 当該工事又は当該業務の施工についての技術的適正
(4) 手持工事又は手持業務の状況
(5) 指名業者数については、
別表第5に定めるとおりとする。
(建設工事指名選定委員会)
第13条 前2条の規定に基づき指名業者の選定を行うため、島原市建設工事指名選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の規程は別に定める。
第14条 委員会の所掌事務以外の指名業者の選定は事業担当課長が行う。
第15条 入札執行事務処理要領については別に定める。
(修繕についてのこの要綱の準用)
第16条 第3条から第15条までの規定は、修繕(物品に係るものを除く。)について準用する。
(随意契約についてのこの要綱の準用)
第17条 この要綱は、随意契約について準用する。ただし、特殊な技術等を要する建設工事等で、有資格業者名簿に登載されている者以外の者と契約しなければ目的を達成することができないと認められる場合に限り、第11条の規定を準用しないことができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年11月29日から施行する。
附 則(平成9年10月14日告示第38号)
この要綱は、平成9年10月14日から施行する。
附 則(平成12年2月18日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成12年9月20日告示第57号)
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日告示第67号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年6月8日告示第41号)
この要綱は、施行の日から適用する。
附 則(平成13年12月18日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月20日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成15年10月30日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成16年6月25日告示第58号)
この要綱は、平成16年6月25日から施行する。
附 則(平成17年6月24日告示第50号)
この要綱は、平成17年6月24日から施行する。
附 則(平成17年11月28日告示第76号)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日告示第47号)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第40号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第27号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第28号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第19号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月4日告示第1号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月6日告示第91号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第157号)
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日告示第164号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第83号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
申請書の添付書類
番号 | 建設工事の場合 | 建設工事以外の場合 |
1 | 希望工種調 | 経営規模等・希望業種及び登録部門 |
2 | 有資格技術職員内訳 | 有資格者数一覧表 |
3 | 委任状 | 委任状 |
4 | 工事経歴書 | 測量・建設コンサル等経歴書 |
5 | 技術者経歴書 | 技術者経歴書 |
6 | 使用印鑑届 | 使用印鑑届 |
7 | 営業所一覧表 | |
8 | 系列会社についての調書 | |
9 | 経営事項審査結果通知書(写) | |
10 | 建設業許可証明書(写) | 登録証明書(写) |
11 | 登記簿謄本又は身分証明書(写可) | 登記簿謄本又は身分証明書(写可) |
12 | 印鑑証明書(写可) | 印鑑証明書(写可) |
13 | 市税を滞納していない旨の証明書 | 市税を滞納していない旨の証明書 |
14 | 消費税及び地方消費税の未納がない証明書(写可) | 消費税及び地方消費税の未納がない証明書(写可) |
15 | 建設業退職金共済事業加入証明書 | |
16 | 労災保険加入証明書(写可) | |
17 | 誓約書 | 誓約書 |
(注)1 委任状は、本社以外で入札、見積及び契約締結等を行うもののみ添付する。
2 申請者が個人である場合は身分証明書を添付し、法人の場合は登記簿謄本を添付する。
3 添付書類中番号5については、本市に本社(本店)又は支店等を有する場合は添付する。
4 添付書類中番号13については、本市に本社(本店)又は支店等を有する場合は本市の証明書を、それ以外は本社所在地の証明書を添付する。
5 添付書類中番号15については、加入しているもののみ添付する。
6 必要が生じたときはその都度、提出させるものとする。
別表第2(第12条関係)
格付の基準
工事の種類 | 格付区分 | 年間平均完成工事高 | 技術職員 |
等級 | 総合数値 |
土木一式工事 | A | 720点以上 | 50,000千円以上 | 1級2名以上 |
B | 600点~719点 | ― | ― |
C | 599点以下 | ― | ― |
建築一式工事 | A | 680点以上 | 50,000千円以上 | 1級1名以上 |
B | 630点~679点 | ― | ― |
C | 629点以下 | ― | ― |
管工事 | A | 630点以上 | 20,000千円以上 | 1級1名以上 |
B | 629点以下 | ― | ― |
水道施設工事 | A | 630点以上 | ― | 1級1名以上 |
B | 629点以下 | ― | ― |
備考 格付の基準は、総合数値(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値と主観点数の合計値)、年間平均完成工事高及び技術職員数により格付する。ただし、土木一式工事、建築一式工事、管工事及び水道施設工事のA等級については、当該格付後の建設業者の工事種類ごとの年間平均完成工事高又は技術職員が、表中の年間平均完成工事高又は技術職員の欄の要件を満たさない場合は、B等級に降格させるものとする。なお、表中工事の種類欄に記載する工事以外の工事の格付区分は行わない。
別表第3(第5条及び第12条関係)
主観的審査事項
主観的審査事項の審査は、次により行うものとする。ただし、市内建設業者(本店・営業所等を有する者)以外の建設業者の場合は、第2号に定める事項のみとする。
(1) 工事種類別工事成績
審査対象特定日(競争入札参加資格審査における申請業者の状態を特定する日。)の属する年の2年前の1月1日から審査対象特定日の属する前年の12月31日までの2年間に完成した本市発注工事について、各業者の工事種類ごとの市が評定した工事成績評定点の平均により、次の表の付与点を審査点数に加える。
成績区分 | 60点未満 | 60点以上 65点未満 | 65点以上 75点未満 | 75点以上 80点未満 | 80点以上 85点未満 | 85点以上 |
付与点 | -60 | -30 | 0 | 20 | 40 | 60 |
注)審査対象特定日:毎年3月31日、随時受付の場合は、受付日。
(2) 信用度
審査対象特定日の前年の1月1日から12月31日までの1年間に市から指名停止又は排除措置の措置を受けた建設業者は、次の項目ごとの評点を合計し、すべての工種について100点を限度として審査点数から減じる。ただし、指名停止又は排除措置の原因となった行為ごとの適用については、次の①~③に該当する項目の評点の合計と④の項目の評点のいずれか高い方、④以外の項目のいずれにも該当しなかった場合は④の項目の評点を減じるものとする。
① 贈賄事件に係るもの -100点
② 工事の安全成績に係るもの(市内の事故に限る)
次の表のとおりとする。
| 公衆災害 | 労務災害 |
死亡 | 傷害 | 死亡 | 傷害 |
市工事 | -100 | -70 | -70 | -40 |
一般工事 | -70 | -40 | -40 | -20 |
③ 談合に係るもの 次の表のとおりとする。なお、表中の役員等とは、法人にあっては取締役、支店長又は営業所長等をいい、個人事業にあっては個人又は支配人をいう。又使用人とは役員等以外の社員をいう。
| 役員等 | 使用人 |
市工事 | -100 | -70 |
一般工事 | -70 | -40 |
注)市工事とは市が発注機関である工事をいい、一般工事は市工事以外の工事をいう。
④ 指名停止又は排除措置の期間を基準とするもの 次の表のとおりとする。
指名停止の期間 | 減点 |
6月以上 | -100 |
5月 | -80 |
4月 | -60 |
3月 | -40 |
2月以下 | -20 |
(3) 消防団員雇用
審査対象特定日の属する年の2月1日(随時受付の場合は受付日。以下「基準日」という。)において、代表者又は基準日以前1ヶ月以上雇用している従業員が本市消防団に所属している業者を対象に、すべての工種について次の表の付与点を審査点数に加える。
(4) 防災協定締結
基準日において、本市と災害等の発生時における支援活動について定めた協定(以下「防災協定」という。)を締結している団体に加盟し、支援活動に一定の役割を担う業者を対象に、すべての工種について10点を審査点数に加える。ただし、複数の団体に加盟している場合でも、付与点は一律に10点とする。
(5) 環境美化活動
審査対象特定日の前年の1月1日から12月31日までの1年間に、市内の公共施設において、清掃及び美化活動(以下「活動」という。)を行った実績のある業者を対象に、すべての工種について次の表の付与点を審査点数に加える。ただし、対象となる活動は、以下に該当するものとする。
① 島原市愛護団体登録制度に基づく活動又は国、県が募集するボランティア活動に登録して実施した活動とし、当該業者名で登録したもの。
② 上記①の活動で、当該業者名での登録でないものについては、当該業者の従業員が5名以上参加したことが確認できるもの。
注1)公共施設とは河川、海岸、道路、港湾、漁港及び公園をいう。
注2)清掃及び美化活動とは清掃、除草、植栽及び植樹の維持管理をいう。
別表第4(第12条関係)
指名業者の選定基準(工事別発注基準)
工事の種類 | 等級 | 請負工事標準額 | 指名選定の範囲 | 備考 |
土木一式工事 | A | 2,000万円以上 | A | B級の最高限度額は、3,000万円 |
B | 300万円以上2,000万円未満 | B |
C | 300万円未満 | C |
建築一式工事 | A | 2,500万円以上 | A | B級の最高限度額は、3,500万円 |
B | 300万円以上2,500万円未満 | B |
C | 300万円未満 | C |
管工事 | A | 1,000万円以上 | A | |
B | 1,000万円未満 | B |
水道施設工事 | A | 1,300万円以上 | A | |
B | 1,300万円未満 | B | |
備考
1 指名業者の選定は、原則としてこの表によるものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、対応する等級の直近の上位又は下位に属するものを選定することができる。
2 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊な技術・経験を必要とする工事及び軽微な工事又はその他特別な場合は、この要綱の定めにかかわらず、地域性及び等級を勘案して適格者を選定することができる。
3 その他の工事については、当該業種の適格者の中から選定する。
別表第5(第12条関係)
指名業者数の基準
工事等の種類 | 工事等金額 | 指名する業者数 |
土木一式工事、建築一式工事、管工事、水道施設工事 | 1件 5万円未満 | 1社以上 |
1件 5万円以上130万円未満 | 3社をめどとする |
1件 130万円以上300万円未満 | 5社をめどとする |
1件 300万円以上1,000万円未満 | 7社をめどとする |
1件 1,000万円以上 | 10社をめどとする |
建設工事に係る業務委託 | 1件 5万円未満 | 1社以上 |
1件 5万円以上130万円未満 | 3社をめどとする |
1件 130万円以上300万円未満 | 5社をめどとする |
1件 300万円以上1,000万円未満 | 7社をめどとする |
1件 1,000万円以上 | 10社をめどとする |
上記以外の工事(修繕(物品に係るものを除く)を含む) | 上記を参考にして決める。ただし、1件5万円未満については、1社以上とする。 |
備考
指名業者の数は、原則としてこの表による。ただし、特別な技術を要する工事その他の適当でないと認める工事にあっては、この表の指名数を参酌して適切な数の業者を指名するものとする。
様式(省略)