○平成3年雲仙岳噴火災害の被災者の新築又は取得する家屋に課する固定資産税の軽減に関する条例
平成6年3月30日条例第5号
平成3年雲仙岳噴火災害の被災者の新築又は取得する家屋に課する固定資産税の軽減に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、平成3年6月3日以後発生した噴火災害によって家屋(自ら所有し、かつ、居住するものに限る。以下同じ。)が滅失し、又は損壊したことによりその被災者が新築又は取得する家屋に対する固定資産税を減額することを目的とする。
(減額の範囲)
第2条 平成3年6月3日から平成16年1月1日までに新築又は取得する家屋のうち被災者が所有する家屋に対してその者に課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条の固定資産税の減額の適用を受けるものについては、その減額後の額をいう。以下同じ。)に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を当該家屋に係る固定資産税額から減額する。
年度の区分 | 減額率 |
第1年度 | 10分の6 |
第2年度 | 10分の6 |
第3年度 | 10分の6 |
(申請の手続)
第3条 前条の規定により、固定資産税の減額を受けようとする者は、賦課期日の属する年の4月1日から同月末日までに次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
2 前条の規定により固定資産税の減額を受けている者は、所有権移転により自己の用に供さなくなった場合等その事由が消滅した時は、直ちに市長に申告しなければならない。
(減額の取消し)
第4条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減額を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減額を取り消すものとする
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年度分の固定資産税から適用する。ただし、平成4年度分及び平成5年度分に限り第3条第1項の申請書は、平成6年4月1日から同月末日までに提出するものとする。